■手続きのタイムスケジュール>は?
被相続人が死亡したときは、一定期間内に手続きをしないと時効により権利が消滅する場合があります。
①被相続人の死亡日。(相続開始、この時点で相続人全員で財産を共有するこになります。)
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②死亡後7日以内に市町村役場に死亡届を提出します。(葬儀屋さんが殆ど手続きをすませてくれます。)
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③相続人の調査、確定作業。(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等入手して相続人を調査し、相続人の戸籍抄本謄本等を入手して相続人を確定します。)
④相続財産の調査、確定作業。(プラス財産として土地、家屋、現金、預貯金、債権、自動車、営業権など)、(マイナス財産として借金、借入金、住宅ローン、買掛金など。)、これらの財産を調査しましょう。
ただし、相続人以外の人が受け取る保険金・遺族年金、香典、祭祀財産は分割の対象外ですので、相続財産には入りません。
⑤相続方法の選択。(相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄又は限定承認を申述します。単純相続を選択するのであれば、申述は必要ありません。)
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⑥遺産分割協議書の作成。(相続人の間で、相続財産をどのように分けるかを協議します。法律で決められた割合で分ける必要はありません。話し合いの結果が優先するのです。全ての遺産を一人で相続することも可能です。分割が整えば協議書を作成します。)
遺産分割協議書は、不動産の移転登記、預貯金の払い戻し、相続税申告等に必要な大事な書類です。
⑦準確定申告。(相続開始後4ヶ月以内に相続人が被相続人に代わって、被相続人の死亡日までの所得税の確定申告(準確定申告)を行い納付します。
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⑧被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月目の日までに、相続税の申告を行い納付します。なお、提出する税務署は、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署です。
相続人の住所地を所管する税務署ではありません。
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■<節税対策>はどのようにするの?
相続税は、プラスの財産からマイナスの財産(負債)を差し引いた正味の財産にかかりますので、プラ スの財産を低く押さえ、マイナスの財産は債務控除することにより、節税することができます。
その1)次のようにプラスの財産を少なくします。
▲生前贈与をします。
一般的には相続税より贈与税の方が高くなります。しかし、贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲内で贈与しますと、税金を払う必要がありません。毎年基礎控除額の範囲内で贈与をしておきます。
しかし、連年贈与は高い贈与税がかかるおそれがありますので、それ相応の対策が必要です。
▲現金を不動産にしておきます。
現金はズバリ生の評価(預金残高)ですが、家屋の場合は固定資産税の評価額と同じですし、土地の場合は路線価額によって計算されますので、プラスの財産評価を低く押さえることができます。
その2)マイナス財産を差し引きます(債務控除)。
▲葬式費用は被相続人のマイナス財産として、債務控除が可能です。
例えば、葬儀料・お布施・火葬など通常葬式に発生する費用等です。
ただし、香典返し・墓石等は葬式費用にはなりません。
▲被相続人が生前に銀行から借金をして完済せずに死亡した場合は、相続人はその借金を債務として差し引きます。
▲被相続人が病院に入院して医療費を未だ支払っていない場合は、その未納分は債務として差し引きます。
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■<相続税の計算方法>は?
相続税は亡くなった人の財産を貰った時にかかる税金で、
1)法定相続人による「相続」
2)遺言による「遺贈」及び
3)生前契約による「死因贈与」に対しての税金です。
これに対して、贈与税は生きている人の財産を貰ったときにかかる税金です。
相続税は、相続財産(遺産総額)から基礎控除額を差し引いた課税遺産額に対してかかります。
基礎控除額の計算は:
5,000万円+(1,000万円×法定相続人)となります。
この算定式で計算しますと、法定相続人が多いほど基礎控除額が多くなりますね。
節税目的のために、養子縁組をすることで、法定相続人を増やし、結果的に相続税を減
らす人が増えてきました。
そこで、現行の税法では実子がある場合は、法定相続人の数に含める養子縁組は1人
までとし、実子がないときは養子縁組を2人までに制限してきました。
もちろん、法定相続人の数に含めない養子縁組は、何人でも可能です。
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Q 相続税の申告はいくらからですか?
A 上記の計算で、遺産にかかる基礎控除額を超える場合は、相続税の申告をする必要があります。
遺産にかかる相続財産が基礎控除額以下である場合には、相続税を払う必要がなく、相続税の申告は必要ありません。
(小規模宅地等の特例を申請する場合等の例外を除きます)
例えば、法定相続人が2人いるときは、5,000万円+(1,000万円×2)=7,000万円が基礎控除額となります。
遺産総額が1億円なら、1億円-7,000万円=3,000万円が相続税の課税される課税遺産額になります。
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Q: 年間どのくらい、税金を納める人が居るのですか?
A: 国税庁の統計によりますと、年間の死亡者数に対する相続税の課税件数の割合は、5%前後だそうです。
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ここで云う相続財産(遺産総額)とは、
①被相続人が死亡時に所有していた財産▲
②被相続人が受け取る生命保険金や死亡退職金 ★
③被相続人死亡前三年以内の贈与財産の合計額から
①借金等の債務
②葬式費用
③墓地などの祭祀財産
④生命保険金や死亡退職金等の非課税枠などの非課税財産 の合計額を差し引いたものをいいます。
つまり、相続税は上記に計算した相続財産(遺産総額)から基礎控除額を差し引いた課税遺産額に対してかかるのです。
なお、相続放棄をした人がいても、その人を法定相続人の数に入れて基礎控除の計算をすることができます。
なお、法定相続人の数に算入できる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人、被相続人に実子がいない場合は2人までの制限があります。
胎児は、民法上相続権があるものとみなしますが、相続税の計算では、相続人となる胎児が相続税の申告書を提出する日までに出生していない場合、法定相続人の数に算入されません。
配愚者の税額軽減の特例により、配偶者は遺産の半分或いは1億6,000万円までなら相続しても無税です。
▲相続税(含む贈与税)の評価格は、土地は売買価格の7~8割、家屋は固定資産税評価格、事業用資産は確定申告上の簿価、上場株式公社債は売買価格、現金・預金は残高、ゴルフ会員権は売買時価の7割、家財道具は中古市場価格が目安となります。
★妻や子が受け取る生命保険金や死亡退職金は、相続財産には含まれませんが、「みなし相続財産」 として、相続税の対象となります。
では相続税の対象額を計算したら、次に実際の相続税の計算をして見ましょう。
法定相続分(課税遺産額)_____税率% ________________控除額
1,000万円以下 10
1,000万円超3,000万円以下 15 50万円
3,000万円超5,000万円以下 20 200万円
5,000万円超1億円以下 30 700万円
1億円超3億円以下 40 1,700万円
3億円超 50 4,700万円
例えば、法定相続分が1,500万円だとすると、1,500万円×0,15(税率)-50万円(控除額)=175万円が相続税額となります。
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