建設業許可申請に関すること

1 建設工事と建設業の種類はどんなものがありますか。

建設業の許可申請の種類には、28種類の建設業があります。

従って、先ずどの種類の建設業を選ぶかを決めなけkkればなりません。

自分が選んだ建設業でも、許可条件を満たしていなければ、申請はできません。

28種類の建設業をよく理解しておきましょう。

*業種別許可(一式工事、専門工事)について

土木工事一式、建築工事一式の2つは、他の26種類の専門工事とは異なり、大規模又は施行内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で、総合的な企画・指導・調製のもとに土木工作物・建築物を建築する工事をいいます

このように両者は別の許可業種ですから、一式工事許可業者が専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可を別途受けなければなりません。


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2 軽微な建設工事の建設業許可不要について

軽微な建設工事のみを請け負うことを営業する者は、建設業の許可を受けなくても建設業をすることができます。


次の場合です。


a 建築一式工事の場合:

工事1件の請負代金のが1,500円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事。


b 建築一式工事以外の場合:

請負代金の額が500万円mに満たない工事。


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3 許可の区分を教えてください。


a 大臣許可と知事許可があります。

建設業の所在地の状況により、大臣許可と知事許可に区分されます。

国土交通大臣の許可は、二つ以上の都道府県にまたがる地域に営業所を設置している場合です。

都道府県知事の許可は、一の都道府県の区域にのみ営業所を設置している場合です。

どちらの許可も、営業は日本全国どこでも行うことが出来ます。


b 特定建設業の許可と、一般建設業の許可があります。

建設業の許可を受けようとするものは、その業種ごとに、特定建設業の許可か、一般建設業の許可を受けなければなりません。

特定建設業の許可とは、建設工事の最初の発注者から請け負った工事について、1件当りの建設工事費が3,000万円以上(その工事が建築一式工事の場合は、4,500万円以上)となる下請け契約を締結して施工しよいとする者が取得する許可です。

一般建設業の許可は、下請けに出さないで工事をするとか,下請けに出しても3,000万円未満の工事に出す場合のように、特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可です。


c 許可の有効期間は何日間ですか。

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。

引き続き建設業を続ける時は、許可期間満了の前日の30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の手続きにより、許可の更新の手続をしなければなりません。

なお、更新の許可の手続きを取っていれば、有効期間満了後であっても、許可又は不許可の処分があるまでは、なお従前の許可が有効となります。


d 建設業の許可申請と、許可の更新の違いは。

新規とは新たな許可申請を取る場合です。新たに知事許可を受ける場合、又は大臣許可を受ける場合です。

知事許可を大臣許可に変える場合又は、A県の許可をB県の許可に変える場合のです。

一般建設業から、特定建設業に換える場合があります。

許可の更新とは、5年毎の更新手続のことです。


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4 建設業許可の要件は何ですか。

建設業の許可を受ける要件は、5つあります。


1)営業所(本店、支店)に経営業務の管理責任者がいることです。

管理責任者は、法人では常勤の役員、個人では事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し執行した経験を持つ者をいいます。

何れも次の3つの要件のどれか1つを持っていること。

ア、許可建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。

イ、建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位になあって経営業務を補佐した経験を有していること。

ウ、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者として経験を有していること。


*下記の留意事項があります。

経営業務の管理責任者となる物は:

・法人の場合、申請時において常勤でなければなりません。

・管理責任者となる者は、1人で選任技術者の両方を兼ねることができます。

 ただし、異なる事業体の場合は、兼任することができません。


2)選任の技術者が営業所ごとにいること。

建設業の営業所には、次の選任技術者を置くこと。

ア、一般建設業の場合:

大卒又は高卒等で、申請業務に関する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業務についての実務経験を有する者等でです。

イ、特定建設業の場合:

申請業務に関して法定の資格免許を有する者等です。


3) 請負契約に関し誠実性があること。

許可を受けようとする法人の役員、支店又は営業所の代表者、個人の場合は本人、支配人が請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。


4)請負契約をするに足る、財産的基礎又は金銭的信用があること。

請負契約を履行するに足りる財産的基盤又は社会的信用を有していること。


*一般建設業の場合:

・自己資本の額が500万円以上であること。

・500万円以上の資金調達能力があること。

・許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること。
 以上3つのいずれかに該当すること。


*特定建設業の場合:

・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

・流動比率が75%以上あること。

・資本金の額が2,000万円以上あり、かつ、純資産の額が4,000万円以上あること。
 以上3つの何れにも該当すること。


5) 許可を受けようとする者が一定の欠格自由に該当しないこと  

申請者、申請者の役員等が、一定の欠格要件に該当しないことです。

例えば、許可申請書類の重要事項に虚偽の内容を記載したり、重要な記載を欠いた場合等に該当します。


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5 許可手続にはどんなものが有りますか。

次の準備をしましょう。


a 建設業許可申請書を一式用意すること。

b 卒業証明書、資格証明書を準備しておくこと。

専任の技術者になるには、一定の卒業証明書等が必要になります。

c 許可手数料の納入が必要になります。

これも、国土交通大臣許可、知事許可により異なり、また、新規、更新によっても異なります。

d 書面審査及び営業所の実態調査をします。

許可行政庁は、許可申請書類の書面審査を行います。

その他、営業所の実態についても、調査を行います。

必要に応じて、印鑑証明書等の提出を求めることがあります。

入国在住・永住・帰化申請に関すること

1 在留資格認定証明書交付申請

2 在留期間更新許可申請

3 在留資格変更許可申請

4 永住許可申請

5 再入国許可申請

6 在留資格取得許可申請

7 資格外活動許可申請

8 就労資格証明書交付申請

9 その他