自治会の法人化はお済ですか?


自治会の役員の皆様、日夜自治会活動にご尽力されているここと拝察いたします。

さて、自治会活動はこれまで「権利能力なき社団」として団体名義では、不動産登記等はできませんでした。
 
自治会は不動産等の資産を取得している場合も多くあると思いますが、この場合、これら不動産等は会長又は役員の共同名義で登記をしなければなりません。

しかし、会長の死亡、転居等により自治会役員でなくなった場合、これらの資産は相続や名義の変更が必要になります。
 
又、会長が交代した場合、いつまでも前の会長名義で不動産(含む、負債)を取得し続けることは、不自然でもあります。
このような複雑な財産処理を防止するため、自治会を法人化することが、得策でもあります。

自治会を法人化することにより、自治会名義で不動産登記等が可能となります。

自治会はいわば「町又は字の区域その他市町村内の一定に区域に住所を有する地縁に基づいて形成された団体」を指します。
 
このような地縁による団体(自治会)が、法人格を取得するには市長の認可が必要です。

自治会が法人格を取得することにより、財産保有上の制約を除去することになりますが、公法人になるわけではありません。

又、市の下部組織になるわけでもありません。

従来の団体と同じ性格のものです。
 
さて、自治会の法人格取得には一定の手続きが必要になります。

未だ法人化されていない自治会がありましたら、合田行書士が法人格取得のお手伝いをさせていただきます。

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合田法務行政書士事務所
山口県防府市沖今宿一丁目7番7号
(防府市ナフコ牟礼店の西側)
TEL 0835-38-1985
FAX 0835-38-4000
E-mail : gohda@gohda-hi.com
http://www.gohda-hi.com

自治会の法人格取得に必要な許可申請書

総会で許可申請する旨の議決が必要です。

その場合、総会招集手続きを定めた規約が必要ですので、規約がなければ制定しておいてください。

一定の様式に沿った許可申請書類を作成し、市町村長に提出します。

申請書には、事務所の名称、所在地及び代表者の住所、氏名並びに押印が必要です。

申請書には、次の書類を添付します。

1)規約
自治会の規約を作成します。

規約は、地方自治法に定めた内容とする必要があります。

2)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類。

認可申請することを総会で議決しなければなりません。

この場合、議決を証する総会の議事録が必要です。

議事録には議長及び議事録署名人の署名、押印が必要です。

3)自治会構成員の名簿

自治会構成員全員の氏名、住所を記載します。

年齢、性別を問いません。

自治会の相当数が、構成員になっている必要があります。

4)保有資産目録

不動産を保有している自治会は、一定の様式に沿った保有資産目録を作成します。

将来保有する予定がある場合には、保有予定資産目録を作成します。

5)地域的な共同活動を行っていることを記載した書類前年度の事業活動報告として総会に提出した報告書でもって証明します。

6)申請者が代表者であることを証する書類

総会の議事録の写しと申請者の承諾書の写でもって証明します。

3.書類審査

提出された申請書類は市町村長が審査しますが、聴聞等はおこなわれません。

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合田法務行政書士事務所
山口県防府市沖今宿一丁目7番7号
(防府市ナフコ牟礼店の西側)
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