相続の開始、相続人、遺産分割協議とは?
■人の死亡によって相続が始まります。相続とは、死亡した人の財産上の権利(不動産やお金等)や義務(借金等)を引き継ぐことです。
誰が相続人になるのでしょうか。相続の範囲と順番は民法の規定によります 。相続は、相続される人(死亡した人)の住んでいた土地で始まります。
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Q 相続の開始はどうするの?
A 相続の開始は、被相続人の死亡、または失踪宣告によります。
死亡の有無、日時は、死亡診断書や検視によります。
遭難事件などでは判決によることもあります。
一定期間、生死不明のときは死亡したものとみなす失踪宣告でも、相続は開始します。
失踪宣告は:
1、不在者が7年以上音信不通で生死不明のとき。
2、乗った船が沈没して、その後1年以上生死不明のとき。
3、死亡の原因となる危難に遭遇して、その危難が去った後1年以上生死不明のとき。
このような時は、利害関係人(不在者の配偶者、父母、相続人)が、家庭裁判所に申し立てます。
家庭裁判所による失踪宣告が確定すれば、1の時は失踪期間満了のとき死亡したものとみなされ、2ないし3のときは危難が去ったとき、相続はその時点で開始したことになります。
失踪者が生存していた時は、失踪宣告は取り消されます。
しかし、取り消し前に善意でした行為は、有効です。
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Q 相続手続は最初に何から手を付けるの?
A 先ず初めに、死亡届を死亡した日から7日以内に本籍地の市区町村に出します。
その後、故人が遺言を残していないかどうか、確認が必要です。
もし、遺言書があれば、家庭裁判所に提出し検認(開封)手続をしなければなりません。
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Q 誰が相続人になるの?
A 相続は人の死亡によって開始します。
相続開始時に遺言書の存在を確認します。
遺言書がなければ、相続人間の遺産分割手続きになります。
その場合、誰が相続人になるのでしょうか。相続人になる者の、確定が必要になります。
そのためには被相続人(死亡した人)の、出生時から死亡までの戸籍謄本等(除籍・原戸籍)を取り寄せなければなりません。
一部の除籍謄本等が保存期間(80年)を経過したため、廃棄処分されてしまい相続人の確定ができないときは、相続人全員から「他に相続人がないことの証明書」(実印押捺、印鑑証明添付)を作成して添付しなければなりません(不動産の相続手続き等)。
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Q 遺産の協議分割とはどんなこと?
A 相続人同士がが相談して、相続人ごとに遺産の分配方法を決めます。
遺産相続において、遺言が無いときは、相続人同士が遺産分割協議をして遺産分割をすることになります。
必ず相続人全員で協議します。
相続人の一人を抜かした協議や、相続人でない者を相続人に加えた協議は無効ですから、その遺産分割協議は当然無効になります。
相続人全員がまとまれば、法定相続に従う必要も無く、どのようにでも分割できます。
遺産分割の協議がまとまれば、遺産分割協議書を作ります。
遺産分割協議書は、相続人の数の協議書を作り、相続人全員の署名・押印をして、各自保有します。
押印は実印で、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、必ず作る必要は無いのですが、後日協議の有無や内容について紛争が発生したときの、証拠資料として作っておくことが好ましいのです。
また、相続による不動産の移転登記をするときは、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。
いろいろな事情で話合いがまとまらない時は、各種の法律相談を受けましょう。
それでもまとまらない時は、家庭裁判所の審判を受けることだね。
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Q 相続人の数が多く、一同に集まることができないときは、分割協議はどうするの?
A 相続人が多くいるときは、同時に相続人あてに遺産分割協議書を発送して作成の日時を短縮することができます。
一人一人に順次個別に発送して、押印してもらう必要はありません。
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Q <遺産分割協議書>はどんなもの?
A 遺産分割協議書は必ずしも作る必要はありませんが、後日協議内容等について争いが生じた場合に備え、協議書を証拠資料として残しておきましょう。
また、遺産の内、不動産があれば移転登記が必要になりますが、その際遺産分割協議書を添付しなければなりません。
協議書は原則として後から修正ができませんので、慎重に作成しましょう。
<遺産分割協議書>(例示)
協議が整えば遺産分割協議書を相続人の数だけ作成します。その書類には全員の署名と捺印が必要です。印鑑は実印の方が好ましいでしょう。
遺産分割協議書の参考例を次のとおり記します。
遺 産 分 割 協 議 書
平成○○年○月○日合田太郎の死亡により被相続人の妻合田正子、長男合田一郎、二男合田次郎、長女甲野花子の間において、平成○年○月○日、遺産について、次のとおり分割することを協議し、合意した。
1 長男合田一郎は下記の不動産を取得する。
記
(1)土 地
所 在 東京都○○区○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 ○○○.○○平方メートル
(2)建 物
所 在 東京都○○区○町○丁目○番地○
家屋番号 ○番地○
種 類 宅居
構 造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 ○○○.○○平方メートル 2階 ○○○.○○平方メートル
2 二男合田次郎は、次の遺産を取得する。
(1)○○銀行(○○支店)にある定期預金及び普通預金の全部
(2)○○株式会社の株式全部
3 長女甲野花子は、何らの遺産をも取得しない。
4 被相続人の妻合田正子は、上記1及び2に記載した以外のすべての遺産を取得する。
5 合田一郎は前記1項の不動産を取得する代償として、平成○○年○月○日までに 合
田正子に対し金○万円、合田二郎に対して金○万円を、それぞれ支払うことを約した。
以上のとおり協議が真正に成立したことを証するため、この協議書四通を作成して
署名捺印し、各自一通ずつ保有する。
平成○○年○月○日
住所 □□
相続人 合田正子(被相続人の妻) 印(実印)
住所 □□
相続人 合田一郎(被相続人の長男) 印(実印)
住所 □□
相続人 合田次男(被相続人の二男) 印 (実印)
住所 □□
相続人 甲野花子(被相続人の長女) 印(実印)
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Q 遺産分割の協議で留意すべきことは何ですか
A 1) 土地・建物の表示記載は、必ず謄本どおりに記載します。
住居表示を記載してはいけません。
2) 未登記建物については、固定資産評価明細書の記載どおりに書いて特定します。
3) 協議書の最後に、「本協議書に記載なき相続財産は、誰々が相続する。」旨の記載をすると良いでしょう。
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Q 遺産分割協議書のやり直しはできるの?
おA 共同相続人全員の合意があれば、遺産分割協議書の全部または一部を解除した上で、改めて遺産分割協議をすることは、法律上は可能です。
登記変更も問題ありません。
しかし、共同相続人の一人でも反対すれば、協議内容に無効がない限り、一度決まった協議内容を覆すことはできません。
遺産分割協議のやり直しに当っては、贈与税が課される可能性が高いです。
協議が成立し、分割した財産を再配分したとき、相続による分配とは看做されないからです。
Q 遺留分とはどんなことですか?
A 遺留分(いりゅうぶん)とは、特定の相続人に対して最低限度に保証されている、一定割合の遺産のことをいいます。
遺留分は、法定相続人のうち配偶者、子、孫、親、祖父母に限定されます。したがって遺産相続とは異なり、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
----------------------------------------------
合田法務行政書士事務所
山口県防府市沖今宿一丁目7番7号
(防府市ナフコ牟礼店の西側)
TEL 0835-38-1985
FAX 0835-38-4000
E-mail : gohda@gohda-hi.com
http://www.gohda-hi.com
Copyright © Hirotaka Gohda, All Rights Reserved.
