相続の開始、相続人、遺産分割協議とは?
■人の死亡によって相続が始まります。相続とは、死亡した人の財産上の権利(不動産やお金等)や義務(借金等)を引き継ぐことです。
誰が相続人になるのでしょうか。相続の範囲と順番は民法の規定によります 。相続は、相続される人(死亡した人)の住んでいた土地で始まります。
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Q 相続の開始はどうするの?
A 相続の開始は、被相続人の死亡、または失踪宣告によります。
死亡の有無、日時は、死亡診断書や検視によります。
遭難事件などでは判決によることもあります。
一定期間、生死不明のときは死亡したものとみなす失踪宣告でも、相続は開始します。
失踪宣告は:
1、不在者が7年以上音信不通で生死不明のとき。
2、乗った船が沈没して、その後1年以上生死不明のとき。
3、死亡の原因となる危難に遭遇して、その危難が去った後1年以上生死不明のとき。
このような時は、利害関係人(不在者の配偶者、父母、相続人)が、家庭裁判所に申し立てます。
家庭裁判所による失踪宣告が確定すれば、1の時は失踪期間満了のとき死亡したものとみなされ、2ないし3のときは危難が去ったとき、相続はその時点で開始したことになります。
失踪者が生存していた時は、失踪宣告は取り消されます。
しかし、取り消し前に善意でした行為は、有効です。
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Q 相続手続は最初に何から手を付けるの?
A 先ず初めに、死亡届を死亡した日から7日以内に本籍地の市区町村に出します。
その後、故人が遺言を残していないかどうか、確認が必要です。
もし、遺言書があれば、家庭裁判所に提出し検認(開封)手続をしなければなりません。
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1)誰が相続人になるの?
相続人の範囲は、遺言によりますが、遺言書がないときは法律に従い、相続人の協議によって決まります。
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Q 遺産の協議分割とはどんなこと?
A 相続人同士がが相談して、相続人ごとに遺産の分配方法を決めます。
遺産相続において、遺言が無いときは、相続人同士が遺産分割協議をして遺産分割をすることになります。
必ず相続人全員で協議します。
相続人の一人を抜かした協議や、相続人でない者を相続人に加えた協議は無効ですから、その遺産分割協議は当然無効になります。
相続人全員がまとまれば、法定相続に従う必要も無く、どのようにでも分割できます。
遺産分割の協議がまとまれば、遺産分割協議書を作ります。
遺産分割協議書は、相続人の数の協議書を作り、相続人全員の署名・押印をして、各自保有します。
押印は実印で、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、必ず作る必要は無いのですが、後日協議の有無や内容について紛争が発生したときの、証拠資料として作っておくことが好ましいのです。
また、相続による不動産の移転登記をするときは、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。
いろいろな事情で話合いがまとまらない時は、各種の法律相談を受けましょう。
それでもまとまらない時は、家庭裁判所の審判を受けることだね。
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■遺言は被相続人の最終的な思いを表したもので、 被相続人の財産の行き先を決めたものです。
遺言書があるときは、財産の行き先は原則として遺言によって決まります。
(これを指定分割と言います)。
遺言書がないときは、民法で決められた財産の行き先(配偶者や血族)で相続します。
(これを法定相続人と言います)。
■遺言書がないときはどうするの。
しかし、遺言書がないときは相続人の話し合いにより、自由に遺産の配分を話し合うことができます。
(協議分割協議)。
遺産分割の協議内容は自由ですので、相続人が納得のうえ話し合いがまとまれば、誰が相続人になっても、その相続割合も自由です。
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A 遺産分割協議書のやり直しはできるの?
B 共同相続人全員の合意があれば、遺産分割協議書の全部または一部を解除した上で、改めて遺産分割協議をすることは、法律上は可能です。
登記変更も問題ありません。
しかし、共同相続人の一人でも反対すれば、協議内容に無効がない限り、一度決まった協議内容を覆すことはできません。
遺産分割協議のやり直しに当っては、贈与税が課される可能性が高いです。
協議が成立し、分割した財産を再配分したとき、相続による分配とは看做されないからです。
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合田法務行政書士事務所
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