相続財産の名義変更をする場合:
ア)生命保険・損害保険の名義変更をする場合
被相続人が契約者(保険料支払者)・受取人の場合、下記の書類を用意し各保険会社の営業所へ連絡しましょう。
名義変更
書類を提出する場所は、各生命保険会社又は各損害保険会社です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・相続人の印鑑証明書
・相続人の戸籍謄本
・被相続人の除籍謄本
・保険証券
提出期限は、速やかにです。
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イ)不動産の所有権移転登記
所有権移転登記
書類を提出する場所は、登記所(法務局)です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の住民票
・被相続人の生まれたときから相続開始時までの戸籍謄本及び除籍謄本
・被相続人の戸籍の附票
・被相続人の住民票の除票
・不動産の登記簿謄本
・不動産の固定資産評価証明書 → 大阪府の場合は府税事務所、他道府県の場合は市町村役場で発行
・遺産分割協議書
提出期限は、速やかにです。
(登記は司法書士に依頼します)
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ウ)預金名義を変更する場合:
預金名義人が死亡した場合、金融機関は死亡が確認された後は、通常の方法による払い戻し請求には応じていません。
凍結された後の預金の払戻しについては、共同相続人全員によって請求された場合に応じています。
名義変更
書類を提出する場所は、取引先金融機関です。
連絡する祭に必要な書類:
①払戻請求が本人の意思に基づくものであることを証明する相続人全員の実印、印鑑証明書
②相続人であることを証する戸籍謄本
③万一、事故が起こった場合、その損害は相続人において引き受ける旨の念書等を提出します。
遺産分割協議が成立した場合には、預金債権を取得した相続人が名義変更を行ないます。
その際は以下のものが必要とされます。
・手続きをする際に必要な書類、次のとおりです。
①)印鑑
②署名捺印者全員の印鑑証明書
③被相続人の除斥謄本
④遺産分割協議書
⑤預金通帳
⑥キャッシュカードの返却
⑦届出書 → 金融機関の窓口で交付
*例えば、依頼書、相続届、相続預金領収書等があります。
提出期限は、速やかにです。
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エ)郵便貯金の相続に関する手続き:
預金の払い戻し
書類を提出する場所は、郵便局です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑(認印でよい)
・戸籍謄本(相続人が全て載っているもの
・戸籍謄本(被相続人の除籍されているもの)
・預金通帳
・通帳の届け印
・キャッシュカード
・死亡届書(非課税貯蓄の場合)
*指定用紙は郵便局にあります。
・受取人証明書(運転免許書、健康保険所)
・相続人全員の同意書又は遺産分割同意書
提出期限は、速やかにです。
その他、届け出の代表者の場合、必要書類は:
本人を証明するもの。
(運転免許書、健康保険所など)
状況により、他の書類をご用意いただく場合があります。
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オ)公共料金の名義を変更する場合:
・電話
書類を提出する場所は、電話局(NTT等)です。
必要書類は、次のとおりです。
①印鑑(相続人のもの)
②住民票(新名義人と同居者全員)
③相続人の戸籍謄本(有効期間3ヶ月)
④被相続人の除斥謄本(有効期間3ヶ月)
提出期限は、速やかにです。
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・電気、ガス、水道
書類を提出する場所は、各事業所、営業所です。
手続について:
領収書、使用量明細書等で、お客様番号を確認のうえ、電話等で問い合わせてください。
提出期限は、速やかにです。
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・NHK=書類を提出する場所はNHKです。
全国共通の受付 フリーダイヤル0120-151515にお問い合わせください。
提出期限は、速やかにです。
カ)自家用自動車の名義を変更する場合:
陸運事務所で移転登記申請手続を行ないます。
被相続人が所有者の場合
書類を提出する場所は、陸運事務局(又は登録事務所)です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本
・被相続人の除斥謄本
・遺産分割協議書
・自動車検査証
提出期限は、速やかにです。
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被相続人が使用者の場合
(所有権者がディーラー)
書類を提出する場所は、陸運事務局(又は登録事務所)です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・所有書の印鑑証明
・自動車検査証
・所有者の委任状
提出期限は、速やかにです。
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キ)株式の名義を変更する場合:
遺産分割協議による相続の場合
書類を提出する場所は、証券会社又は株式業務代行の信託銀行等です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の除斥謄本
・遺産分割協議書
・株式名義書換請求書
提出期限は、速やかにです。
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遺贈の場合
書類を提出する場所は、証券会社又は株式業務代行の信託銀行等です。
必要書類は、次のとおりです。
・遺言執行者の資格証明書と印鑑証明書等
・被相続人の除斥謄本
・株式名義書換請求書
・遺言者の写し
提出期限は、速やかにです。
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ク)相続の放棄をする場合: (07/7/31更新)
相続する財産より債務の方が多い場合は、相続の放棄をすることができます。
家庭裁判所の相談窓口か専門家にお問い合わせください。
相続放棄申述
書類を提出する場所は、被相続人が死亡した住所地を管轄する家庭裁判所です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・放棄する相続人の戸籍謄本
・被相続人の除斥謄本
・被相続人の住民票の除票
・郵送の場合は身分証明書
提出期限は相続の開始を知ってから3ヶ月以内です。
(3ヶ月以内に申出れば、期限の延長は可能です)
相続放棄は、被相続人が生存中はできません。
この3ヶ月の起算日は、例えば相続人が借金の存在を知った日です。
相続開始を知った時から3ヶ月を過ぎていても、借金を知った日がその後であれば、相続人に落ち度が無ければ、借金を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続をすることができます。
1)高額医療費を申請する場合:
医療機関等の窓口で支払った一部負担金等の額が一定の額を超えた場合、その超えた額が申請により支給されます。
条件は次のとおりです。
70歳未満の場合、医療費が所得区分に応じた一部負担金等世帯合算を超えた場合、超えた分が健康保険等から高額医療費として支給されます。
70歳以上の場合でも、1ヶ月の医療費が高額になった場合には、申請をし申請が認められると自己負担限度額を超え多分が高額医療費として支給されます。
(保険診療外料金は全て除外です)
高額医療費支給
書類を提出する場所は次のとおりです。
国民保険は、所在地の市区役場・町村役場、社会保険は、健康保険組合または社会保険事務所です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・申請人の戸籍謄本
・除籍謄本(相続人が分かる範囲)
・保険証
・医療機関の領収証
(金融機関の払い込み口座番号も必要になります)
提出期限は、保険での診療費の支払時から2年以内です。
2)医療費控除による税金の還付手続きは次のとおりです。
本人とその扶養家族が支払った医療費の金額の合計額が、その年分の課税標準の合計額の5%相当額(最高10万円)を超える場合に控除の対象となります。
該当する場合は、確定申告時に申請します。
還付手続き
書類を提出する場所は税務署です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・その年の源泉徴収票
・支出を証明する領収書
提出期限は、更正の請求を行なう場合は申告時より1年以内です。
(但し、保険金又は損害賠償金等により補填される金額は除外されます)
(相続人が還付を受ける場合は、死亡の日までに支払った医療費の合計額を基礎とします)
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国民健康保険・葬祭費
ア)国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭費を請求します。
書類を提出する場所は、亡くなった人の所在地にある市区役場・町村役場です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・保険証
・死亡を証明する書類
提出期限は、葬儀を行なって2年以内です。
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イ)健康保険・家族埋葬費
健康保険の被保険者または被扶養者が死亡したとき埋葬料を請求します。
書類を提出する場所は、勤務地の健康保険組合または社会保険事務所です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・死亡診断書
・保険証
・事業主の証明
提出期限は、葬儀を行なって2年以内です。
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ウ)労災保険・葬祭料請求
労働災害で死亡したとき、葬祭料を請求します。
書類を提出する場所は、勤務地を管轄する労働基準監督署です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
・死亡診断書
註)詳細は労働基準監督署へご確認ください。
提出期限は、葬儀を行なって2年以内です。
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年金制度の仕組みはどうなっていますか?:
年金制度は、国が全国民を対象として運営する「公的年金」と、国以外が運営の主体となる「私的年金」とがあります。
公的年金には20歳以上60歳未満の全国民が加入する国民年金、企業の従業員が加入する厚生年金それに、公務員等が加入する共済年金があります。
私的年金には、企業が従業員を対象として運営する企業年金、自営業者等が任意に加入する国民年金基金、個人が任意に加入する制度として生命保険会社、銀行、郵便局など各種金融機関で販売されている個人年金、要件を満たせば非課税措置が受けられる財形年金があります。
公的年金の、国民年金(20歳以上60歳未満の国民全員加入)、厚生年金(民間会社員)、共済年金(公務員等)のそれぞれに、老齢年金(高齢になったとき受給)、障害年金(病気やけがにより障害と認定認定されたとき受給)、遺族年金(加入者等が死亡したとき遺族が受給)等があります。
更に詳細に分けますと、公的年金の種類によって、給付が次のように変わってきます。
国民年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があり、これらにより給付が変わります。
厚生年金には、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金等があり、これらにより給付が変わります。
共済年金には退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金等があり、これらにより給付が変わります。
日本の年金制度は、3階建ての仕組みとなっています。
・1階分部は国民年金(基礎年金)です。
国民年金に加入する対象者は:
ア)日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者、学生
イ)民間会社員、公務員等
ウ)会社員や公務員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
・2階部分は民間会社員に適用される厚生年金保険です。国民年金とあわせて加入します。
同様に公務員に適用される共済年金があり、これも国民年金とあわせて加入します。
1階と2階の部分を合わせて公的年金と称しています。
・これらに加えて3階部分があり、企業が任意に定めている企業年金です。
企業年金にはア)厚生年金基金、イ)適格退職年金、ウ)確定拠出年金、及びエ)確定給付企業年金の4つがあります。
なお、公務員の場合は、国の共済年金の一部分として、職域分部が3階部分にあります。
なお、3階の年金制度以外に、任意に加入する年金制度として、個人年金と国民年金基金があります。
個人年金は、個人が郵便局や金融機関と直接契約する制度で、職業にかかわらず加入できます。
国民年金基金は、自営業者等を対象として、国民年金(基礎年金)に上乗せして年金を給付する制度です。
公法人として運営されてはいますが。任意に加入するという点で、個人年金と同じく私的年金です。
こららと企業年金をあわせたものを、私的年金と称しています。」
1、国民年金の申請をする場合:
遺族基礎年金
ア)妻と18歳未満の子供がいる場合、又は18歳未満の子供の場合は、遺族基礎年金をl申請します。
妻と18歳未満の子供がいる場合、又は18歳未満の子供の場合:
書類を提出する場所は、役所の国民年金課です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・住民票の写し(世帯全員分)
・戸籍謄本
・死亡届記載事項証明書か、死亡診断書の写し
・年金手帳
・所得証明書(年収を証明するもの)
・振込先、口座番号
提出期限は、死亡した日から5年以内です。
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寡婦年金
イ)18歳未満の子供がいない妻の場合は、寡婦年金を請求します。
書類を提出する場所は、同じく役所の国民年金課です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・住民票の写し(世帯全員分)
・戸籍謄本
・年金手帳
・所得証明書(年収を証明するもの)
・振込先、口座番号
提出期限は、同じく死亡した日から5年以内です。
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死亡一時金
ウ)その他の遺族の場合は、死亡一時金を請求します。
書類を提出する場所は、同じく役所の国民年金課です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・住民票の写し(世帯全員分)
・戸籍謄本
・死亡届記載事項証明書か、死亡診断書の写し
・年金手帳
・振込先、口座番号
提出期限は、死亡した日から2年以内です。
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2、厚生・共済年金を申請をする場合は:
ア)遺族厚生年金 & 遺族共済年金
↓↓ ↓↓
18歳未満の子供又は 18歳未満の子供がいない妻又は
妻と18歳未満の子供 その他の遺族の場合は遺族共済
の場合は遺族厚生年 年金を請求します。
金を請求します。
書類を提出する場所は、故人の勤務地を管轄する社会保険事務所、共済組合の事務所の給付係です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・住民票の写し(世帯全員分)
・戸籍謄本・
・死亡届記載事項証明書か、死亡診断書の写し
・年金手帳
・所得証明書(年収を証明するもの)
・振込先、口座番号
提出期限は、死亡した日から5年以内です。
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遺族基礎年金
18歳未満の子供又は妻と18歳未満の子供の場合は、遺族基礎年金を請求します。
書類を提出する場所は、社会保険事務所、共済組合の事務所です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・住民票の写し(世帯全員分)
・戸籍謄本・
・死亡届記載事項証明書か、死亡診断書の写し
・年金手帳
・所得証明書(年収を証明するもの)
・振込先、口座番号
提出期限は、死亡した日から5年以内です。
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離婚原因の大きなウエイトを占めるのは、不倫と配偶者暴力ですね。
この2つが離婚原因の大半を占めます。
さて、離婚の原因を作った有責責任者からは、離婚を請求しても難しいでしょう。
なにしろ、自分が不倫を行い、或いは配偶者に暴力を振るったのですから。
有責責任者が夫婦生活をめちゃくちゃにしておきながら、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるからと言って、離婚してくれとは、虫が良すぎます。
被害を受けた配偶者の方から、相手に対して離婚を請求することは、是認されます。
しかし、最近の判例では、有責配偶者の方から離婚を請求しても、既に婚姻が破綻していることを理由に、離婚が認められるようになりました。
これは離婚理由の、破綻主義といわれています。
この場合、有責配偶者からは、離婚による慰謝料の請求は認められませんが、反対に相手からは、離婚にの原因になった有責者の行為により被った精神的苦痛に対し、損害賠償(慰謝料)を請求することができます。
離婚をする場合、財産分与と共に、一般的には慰謝料の請求が認められます。
離婚を渋る相手に対し、離婚を承諾すれば、慰謝料は一切要らないという場合もありましょう。
相手が離婚を渋る場合は、そのような感情になるのも仕方ありません。
しかし、離婚後の生活設計を考えれば、慰謝料の請求は強く求めるべきでしょう。
特に配偶者の一方が、不倫をした場合、、またはDV(配偶者に対する暴力行為)をした場合は、精神的な苦痛に対する損害賠償(慰謝料請求)を求めるべきでしょう。
慰謝料が認められる場合としては、次のケースが考えられます。
・配偶者の一方が不倫を行った場合です。
例えば夫が別の女性と不貞行為をした場合です。
夫が不貞行為をしたが、同時に妻も不貞行為をしたダブり不倫で夫婦生活が壊れて離婚する場合、双方とも慰謝料の請求は認められません。
・DV(配偶者に対する暴力行為)を行った場合です。
例えば夫が、職場での不満(ストレス)を妻に当たり散らし、あげくの果て殴る・蹴るの暴力をした場合 です。
・その他、妻に生活費を渡さない(悪意の遺棄)、通常の性的交渉を拒否する場合です。
なお、性格の不一致は、離婚原因にはなりませんので、例え協議離婚しても慰謝料請求の問題は生じません。
離婚による慰謝料請求ができるのは、離婚後3年以内ですよ。
できれば離婚前に、慰謝料等請求の決着をするべでしょう。
慰謝料請求に決着を付けてから、離婚届に印鑑をおすべきです。
協議離婚(離婚の9割)をした後、後になって慰謝料を請求しても相手は、おいそれとは応じてくれない
でしょう。
財産分与と共に、慰謝料も話し合うことになりますが、離婚届に頭が先行して面倒な慰謝料請求を後回
しにすることがあります。
別れた相手は、慰謝料を支払うことを渋ります。
矢張り離婚届に判を押す前に、慰謝料に決着を付けておくべきでしょう。
離婚による慰謝料の請求には、明確な基準がありません。
婚姻期間、離婚原因、双方の責任の度合い、支払い能力等を総合的に判断して決められます。
大雑把に言って、100万円から300万円程度でしょうか。
100万円以下も、可なりあるようです。
500万円を超えることは稀でしょう。
マスコミを賑わす著名人の離婚で、何千万円を越す慰謝料は例外と見てよいでしょう。
通常は、財産分与と慰謝料請求を合して支払われますが、それでも、金額は多くありません。
相手が大資産家なら支払いも多くなるでしょうし、逆にお金は余り期待しないので兎に角早く離婚したいと言うのであれば、額も少なくならざるを得ないでしょう。
ケース・バイ・ケースで、千差万別でしょうね。
私見ですが、離婚を探りながら、できるだけ早く自立の道を検討するべきでしょう。