相続の開始、相続人、遺産分割協議とは?

■人の死亡によって相続が始まります。相続とは、死亡した人の財産上の権利(不動産やお金等)や義務(借金等)を引き継ぐことです。 

誰が相続人になるのでしょうか。相続の範囲と順番は民法の規定によります 。相続は、相続される人(死亡した人)の住んでいた土地で始まります。

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Q 相続の開始はどうするの?

A 相続の開始は、被相続人の死亡、または失踪宣告によります。

死亡の有無、日時は、死亡診断書や検視によります。

遭難事件などでは判決によることもあります。

一定期間、生死不明のときは死亡したものとみなす失踪宣告でも、相続は開始します。

失踪宣告は:

1、不在者が7年以上音信不通で生死不明のとき。

2、乗った船が沈没して、その後1年以上生死不明のとき。

3、死亡の原因となる危難に遭遇して、その危難が去った後1年以上生死不明のとき。

このような時は、利害関係人(不在者の配偶者、父母、相続人)が、家庭裁判所に申し立てます。

家庭裁判所による失踪宣告が確定すれば、1の時は失踪期間満了のとき死亡したものとみなされ、2ないし3のときは危難が去ったとき、相続はその時点で開始したことになります。

失踪者が生存していた時は、失踪宣告は取り消されます。

しかし、取り消し前に善意でした行為は、有効です。

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Q 相続手続は最初に何から手を付けるの?

A 先ず初めに、死亡届を死亡した日から7日以内に本籍地の市区町村に出します。
  
その後、故人が遺言を残していないかどうか、確認が必要です。
  
もし、遺言書があれば、家庭裁判所に提出し検認(開封)手続をしなければなりません。  

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1)誰が相続人になるの?

相続人の範囲は、遺言によりますが、遺言書がないときは法律に従い、相続人の協議によって決まります。

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Q 遺産の協議分割とはどんなこと?

A 相続人同士がが相談して、相続人ごとに遺産の分配方法を決めます。

遺産相続において、遺言が無いときは、相続人同士が遺産分割協議をして遺産分割をすることになります。

必ず相続人全員で協議します。

相続人の一人を抜かした協議や、相続人でない者を相続人に加えた協議は無効ですから、その遺産分割協議は当然無効になります。

相続人全員がまとまれば、法定相続に従う必要も無く、どのようにでも分割できます。

遺産分割の協議がまとまれば、遺産分割協議書を作ります。

遺産分割協議書は、相続人の数の協議書を作り、相続人全員の署名・押印をして、各自保有します。

押印は実印で、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、必ず作る必要は無いのですが、後日協議の有無や内容について紛争が発生したときの、証拠資料として作っておくことが好ましいのです。

また、相続による不動産の移転登記をするときは、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。

いろいろな事情で話合いがまとまらない時は、各種の法律相談を受けましょう。

それでもまとまらない時は、家庭裁判所の審判を受けることだね。


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遺言は被相続人の最終的な思いを表したもので、 被相続人の財産の行き先を決めたものです。

遺言書があるときは、財産の行き先は原則として遺言によって決まります。
(これを指定分割と言います)。

遺言書がないときは、民法で決められた財産の行き先(配偶者や血族)で相続します。
(これを法定相続人と言います)。

遺言書がないときはどうするの。

しかし、遺言書がないときは相続人の話し合いにより、自由に遺産の配分を話し合うことができます。
(協議分割協議)。

遺産分割の協議内容は自由ですので、相続人が納得のうえ話し合いがまとまれば、誰が相続人になっても、その相続割合も自由です。


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A 遺産分割協議書のやり直しはできるの?

B 共同相続人全員の合意があれば、遺産分割協議書の全部または一部を解除した上で、改めて遺産分割協議をすることは、法律上は可能です。

登記変更も問題ありません。

しかし、共同相続人の一人でも反対すれば、協議内容に無効がない限り、一度決まった協議内容を覆すことはできません。

遺産分割協議のやり直しに当っては、贈与税が課される可能性が高いです。

協議が成立し、分割した財産を再配分したとき、相続による分配とは看做されないからです。

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遺産と法定相続、代襲相続の関係は?

■相続人同士は、話し合いにより遺産内容を自由に配分することができます。

しかし、相続人全員が納得して遺産を分けることができない場合があります。

全員が納得せず、協議不調のときは民法の規定による相続順位により相続人が決まります。

この場合、民法の規定によって決めますので、この決め方を「法定相続」と言います。

このようにして決まった相続人には、優先順位がありますので、 後順位の者は相続人にはなれません。

このようにして決まる相続人を、「推定相続人」と言います。

法定相続では

1)被相続人(死亡した人)の配偶者(夫又は妻)は、常に相続人になります。

2)被相続人の血族(血がつながっている人)は、一定の範囲で相続人になります。

3)直系血族(直系卑属:子や孫、直系尊属:両親や祖父母)がいないときは、傍系血族(兄弟等)が相続します。
 
■それでは、相続人の順位を列挙してみましょう。

第1順位から第3順位まで決まっています。
 
第1順位
   
相続人に子がいるときは、その子は相続人になります。

実子でなくとも、養子がいるときは、その養子も平等に相続します。

その場合、配偶者(夫又は妻)と子は、2分の1ずつ相続します。

配偶者と子が財産を半分に分けるのです。
  
子が複数人いるときは、その子は共同相続人になりますが、2分の1を子達で均等に配分します。

子が多いときは、それだけ取り分が少なくな りますね。

偶者がいないときは、子だけが相続します。

この場合、被相続人(死亡した人)の親、兄弟は相続人にはなれません。

第2順位

子がいないときは、配偶者と被相続人の直系尊属(父母、実親・養親の両方を含みます)が相続人になります。その場合、配偶者が3分の 2、直系尊属(父母)3分の1相続します。

配偶者がいないときは、被相続人の直系尊属(父母)が全部相続します。
   
第3順位

次に、子も直系尊属(父母)もいないときは、配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1相続します。

配偶者がいないときは、兄弟姉妹が全部相続します。

以上の順位で打ち切りです。第4順位はありません。 

■<半血・全血の兄弟姉妹とはなに?
 
兄弟姉妹でも、父母が共通とは限りません。

父母の一方だけが共通の兄弟姉妹は、半血の兄弟姉妹といい、 父 母が全て共通の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹といいます。

遺産相続においては、半血の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の半分となります。

■<代襲相続とはなに?
  
兄弟姉妹が死亡していないときは、

その子(甥、姪)が兄弟姉妹に替わって代襲相続します。

代襲相続は甥、姪まででストップします。

甥、姪が死亡したときは、更なる代襲相続はありません。

ただし、昭和55年12月31日以前に開始した相続については、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が被相続人より先に死亡しているときは、更に代襲相続が発生します。(再代襲相続)
  
被相続人の甥姪の子も、被相続人を相続します。

■<相続人がいないときはどうなるの?>
  
甥、姪も死亡し、もはや誰も相続人がいないときは、 家庭裁判所による一定の手続きを経て、相続財産は国のものになります。

国庫に帰属するのです。

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相続の「承認」、「放棄」とはどういうこと?

■<相続の承認とは?

相続の承認とは、いずれの形にせよ財産を相続することです。相続人の中には、財産は相続するが借金は支払いたくないという人もいるでしょう。逆に父親の事業を相続した人は、事業を継続するため信用確保のうえからも、父親の借金を支払いたいこともあるでしょう。

相続人は、相続の単純承認(全ての財産を相続する無条件相続)か、限定承認(マイナス財産のような借金があれば遺産の範囲内での条件付きで相続すること)のどちらかをすることができます。

「単純承認」は、被相続人の財産を無制限に引き継ぐことです。被相続人のマイナス財産も全て相続 し責任を負います。特に、法的手続きは必要ありません。

債務を引き継がない相続放棄と異なり、「限定承認」の場合は一旦相続債務は全部引き継ぎます。

しかし、限定承認の場合は被相続人の借金支払いについて財産に不足分があっても、相続人がご自分の財産から支払う必要がありません。

相続財産の範囲内で、被相続人の借金を支払えばよいのです。

故人が借金の連帯保証人ならそれも相続します。

財産以上の借金を支払う必要が無いから、後で遺族の知らない借金が出てきそうで怖いとき等には便利です。

ただし、債権者への公告など手間と時間がかかります。

限定承認では、故人が財産を時価で遺族に譲渡したとみなされますので、借金より財産の方が多かった場合、所得税も負担するため、単純相続よりも損になります。
  
限定承認は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に、相続人全員が家庭裁判所に限定承認の申述をする必要があります。

■<相続の放棄とは?
 
相続の放棄とは、一切の相続を拒否することです。どのような形であるにせよ相続はしませんよ、ということです。

相続の放棄は家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出する必要があります。
  
家庭裁判所に一定の手続きをしないと、相続放棄にならないのです。ただ、口頭で相続はしません、と言っただけでは法律上の相続放棄にはなりません。
  
相続放棄は、被相続人が生存中はできません。

相続放棄は、相続開始を知った時から(自分が相続する立場になったと知ってから)原則3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。

この3ヶ月の起算日は、相続人が借金の存在を知った日です。

相続開始を知った時から3ヶ月を過ぎていても、借金を知った日がその後であれば、相続人に落ち度が無ければ、借金を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続をすることができます。

相続を放棄した相続人の子には、代襲相続権はありません。

ただし、次のお金は相続放棄しても受け取れます。

1)遺族年金

これは亡くなった方の財産ではなく、なくなったことによってご家族に受け取れる権利が発生したわけですから、相続放棄をしても受け取れます。

2)保険金

遺族年金と全く同じ考えで、亡くなったことによって、ご家族に受け取る権利が発生したわけですから、相続放棄をしても受け取れます。

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内縁の妻、胎児、婚外子の相続はどうなるの?

■<内縁の相手に財産を残したいときは

内縁の妻には、相続権はありません。

内縁の妻に財産を残す方法は、2通りあります。

その一つは、遺言書により内縁の妻に財産を遺贈する旨の遺言をします。

遺贈とは、相続人以外の人(法人を含む)で有ろうと無かろうと、特定の人に財産をただで与えることです。財産を受ける人の承諾を必要としません。

その二つは、生きている内に、内縁の妻に財産をただで与えることです  。

上記以外には、内縁の妻に財産をあげることはできません。

■<胎児の相続はどうなるの

遺産は子に相続されますが、お母さんのお腹に子供がいるときは、 お腹の子供も相続の権利があります。

従って、現存の子が2人いるとすれば、遺産相続はお腹の子供を入れて(出生後、特別代理人を立てます)、3人で遺産相続の協議をすることになります。

死産のときは、相続権はありません。

婚外子の相続はどうなるの

結婚した夫婦間の子でない場合(婚外子)は相続権はありませんが、婚姻外の子は認知されれば非嫡出子として相続権があります。

遺産分割協議の時、認知された子がいるときは、当然協議に参加させなければなりません。

認知は父親が生存中になされる場合や、遺言による場合もありますので、 念入りな調査が必要です。

非嫡出子の相続分は、嫡出子(両親が婚姻したときの子、婚姻子)の半分です。

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相続人の欠格、廃除とはどんなこと?

相続欠格事由について

法定相続人でも、一定の理由により相続人になれない場合があります。

これを相続欠格事由といいます。

詐欺又は脅迫により被相続人が相続に関する遺言をした場合や、被相続人を殺害した場合には相続欠格事由となり、相続はおろか遺贈も受けられません。

この場合は、何らの法的手続きは必要なく、当然相続欠格事由となり、相続・遺贈はできません。

相続人の廃除について
  
推定相続人(妻や子等)が、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求するか、遺言書で指定することができます。

被相続人の気が変わったときには、家庭裁判所に廃除の取り消しを求めることもできます。

相続の欠格や廃除をされた相続人は、当然のことながら遺産相続はありませんが、その相続人に子がいるときは代襲相続されます。

代襲相続する直系卑属(孫や曾孫)がいないときは、相続順位が繰り上がり、次順位のものが相続人になります。

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相続財産の調査はどんなとき必要なの?

■<財産目録の作成

相続開始時には、相続人同士で遺産を分配するため、財産目録を作成する必要があります。

遺産を洗い出して財産のリストアップをします。

このリストアップの中から相続人同士で遺産の分配と、それに伴う名義変更を行います。
  
銀行への預貯金や手形関係調査、証券会社への株調査、保険会社への生命保険調査、商売上の売掛け・買掛け残の調査、土地・建物等の不動産は登記所での調査をします。
                        
この他、著作権、電話加入権、特許権、商標権等がありますが、登録等のない通常の動産は特に名義変更の手続きは必要ありません。

■<遺産の評価格は?
 
遺産分割協議をするには、相続財産の総額を算出する必要があります。

例えば、土地家屋や農地山林等の不動産については、遺産分割の時の評価格は時価で評価しますが、相続税申告の時の評価格は、固定資産税評価格によります。

[ 財産目録の作成資料 ]

下表に例示します。

(種 別)                  (評価格)   (手続き)

農地、山林、土地家屋等の不動産   時価     法務局で所有権の移転登記手続

株券                      時価       名義変更

預貯金                    時価       金融機関で名義変更・解約

自動車                   中古価格     陸運局事務所で名義移転登録

■<借金等の負債(マイナス財産)も相続財産です。

銀行等からの借金、公租公課(いわゆる税金の未納分です。所得税、住民税、固定資産税、事業税等)、その他保証債務等がありますので、これらのマイナス財産も相続財産として計算する必要があります。

■<生命保険金や死亡退職金はどうなるの?

被相続人の妻や子が生命保険金や死亡退職金の受取人であれば、相続人の固有の財産ですので 相続財産には含まれません。
  
一方、受取人が被相続人本人のときは、その保険金は被相続人の財産になりますから、相続財産になります。

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相続財産の処分手続きの進め方は?

特別受益、寄与分>とはどんこと?

特別受益とは、相続人が生前贈与や遺贈を受けていた場合に、その分だけ相続財産から差し引かれる制度です。

他の相続人との公平を期するためです。

寄与分とは、相続人が生前に被相続人の財産維持・増加に貢献したときに与えられるものです。

例えば、被相続人の農業耕作を専従的にしたとか、被相続人の事業に資金的援助をしてこれを助けたとか、被相続人の療養看護を献身的に行ったとかの場合は、相続人間の協議により、その分は寄与分として遺産分割の相続対象から外すことができます。

遺産分割協議書>はどんなもの?

遺産分割協議書は必ずしも作る必要はありませんが、後日協議内容等について争いが生じた場合に備え、協議書を証拠資料として残しておきましょう。

また、遺産の内、不動産があれば移転登記が必要になりますが、その際遺産分割協議書を添付しなければなりません。

協議書は原則として後から修正ができませんので、慎重に作成しましょう。

遺産分割協議書>(例示) 
 
協議が整えば遺産分割協議書を相続人の数だけ作成します。その書類には全員の署名と捺印が必要です。印鑑は実印の方が好ましいでしょう。

遺産分割協議書の参考例を次のとおり記します。


     遺 産 分 割 協 議 書
 
平成○○年○月○日合田一郎の死亡により共同相続人合田正子、合田二郎、合田三郎はの遺産について、次のとおり分割することを協議し、合意した。

第1、相続人合田正子は次の財産を取得する。
相続財産中、◇◇県◇町◇丁目◇番地何、宅地、地積□□平方米

第2、合田正子は遺産取得の代償として、合田二郎、合田三郎に対して、いずれも△万円贈与することとし、平成○○年○月○日までに 支払うことを約した。
以上のとおり協議が真正に成立したことを証するため、この協議書三通を作成して署名捺印し、各自一通ずつ保有する。

平成○○年○月○日                   

住所 □□
相続人(亡合田一郎の妻)         印
住所 □□
相続人(亡合田一郎の長男)      印
住所 □□
相続人(亡合田一郎の次男)      印

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遺言、遺留分とは?

■<遺言>とは、被相続人の最終的な思いを、死んだ後に実行させるものです。

遺言をすれば被相続人の思いどおりの相続ができますし、死後の財産相続の紛争を未然に防ぐことができます。

満15歳になれば遺言をすることができます。

会社の経営権をご自分の子に継がせたい場合、遺言で後継者として指名し、遺言者が所有する株式または出資を相続させます。

個人経営を営んでいて、その店をご自分の子に継がせたい場合、遺言で後継者として指名し、遺言者が所有する店舗などの営業用の財産を相続させます。

本来は相続人にはなれない内縁の妻や、特に世話になった人に遺言で遺贈をすることもできます。

被相続人が死亡したら遺産をあげる、という「死因贈与」については、贈与者よりも貰う方の受遺者が  先に死亡したときは、受遺者が死亡した時点で、死因贈与の効力が失われます。
  
■<遺留分>とは、被相続人が法定相続人に相続させなければならない遺産の最低額の部分です。

つまり、被相続人が自由に処分できる財産の割合に制限を加え、これだけは相続できるという一定の割合(遺留分)を認めているのです。

遺産の最低額の部分である「遺留分」に違反した贈与や遺言であっても、それは当然に無効にはならず有効なのです。この場合、法定相続人から遺留分減殺請求の問題が発生します。
  
相続が法定相続に反して特定の相続人に片寄り、遺留分が侵害されているときは、法定相続人は 家庭裁判所に遺留分減殺請求をして、取り戻すことができます。

遺留分請求権は、相続の開始又は贈与・遺贈があったことを知った日か1年で時効になります。

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Q : 遺留分の割合は、どのようになっていますか?

A : 民法は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人財産の3分の一です。その他の場合は、被相続人財産の2分の一となっています。

例えば、ア)兄弟姉妹のみが相続人のときは遺留分はゼロです。
     イ)直系尊属のみが相続人のときは、遺留分は総体的遺留分の3分の一です。
     ウ)それ以外の場合は、総対的遺留分の2分の一です。

具体例を示すと、配偶者と子2人が相続の場合の個別的遺留分は:
配偶者は、1/2(総対的遺留分)×2/4(法定相続分)=2/8(個別的遺留分)
子1人は、1/2(総対的遺留分)×1/4(法定相続分)=1/8(個別的遺留分)
となります。

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■<遺言の種類と作成方法>はどうなっていますか?

遺言には普通方式として、次の3種類の遺言がありますが、民法で定めた形式に添って遺言を行う必要があり、不備な遺言は無効となります。

1)公正証書遺言

・公正証書遺言は、費用と手間がかかりますが、資格のある公証人が作成しますので、保管も安全ですし、執行のとき家庭裁判所によ る検認手続きが要りませんので、迅速に行うことができます。

作成要件は次のとおりです。
 
・遺言には証人2人以上の立ち会いが必要です。
相続人及び受遺者は証人にはなれません。
・遺言者が公証人に対して遺言内容を口頭で述べます。
前もって、遺言内容を書類に書いておくと便利です。
・公証人が申述内容を筆記し、その内容を証人及び遺言者に読み聞かせ、又 は閲覧させます。
・遺言者及び証人は、遺言内容に間違いがないか確認した後、それぞれが署名、押印します。
遺言者は、実印を押印します。証人も押印しますが、実印が好ましいですね。
・公証人も署名、押印します。
・遺言書の原本は公証役場に保管されますので、紛失のおそれがありません 。
・家庭裁判所での検認手続きが不要です。

2)自筆証書遺言

・自筆証書遺言は、遺言者がすべてご自分で書いた遺言です。
・証人は必要ありません。
・自筆証書遺言は、秘密にしておけますが、紛失や偽造のおそれがあります 。公開の保証はありません。
・手軽に作成でき,費用も余りかからない、最も安易な遺言方法です。

作成要件は次のとおりです。

・遺言内容、日付(年月日)及び氏名は全て自筆で記入し、押印します。
遺言者が手に力が入らないときは、第三者が添え手をして書いても構いません。
・ボールペンや筆はよいのですが、ワープロや代筆はダメです。
・認印でもよいのですが、実印をお勧めします。
・書類が何枚もあるときは、各ページのつなぎ目に割印をします。
・封筒に入れる必要はありませんが、通常は封入し、同じ印章で封印します。
・封印のある遺言書は、家庭裁判所で形式等を確認する検認手続きをとります。勝手に開封するこ はできません。
・要件を満たさない遺言書は、無効になることがありますので、注意が必要です。。

3)秘密証書遺言

・秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように費用と手間がかかりますが、 最大の特徴は遺言内容の秘密が守られるということです。

成要件は次のとおりです。

・自筆証書遺言と異なり、代筆やワープロでもよいのです。
・遺言者が署名、押印します。
・日付は必要ではありません。
・ご自分で封入し、同じ印章で封印します。
・公証役場に行き、公証人と証人2人以上の前で住所、氏名を述べ、遺言者 が自分であることを申述します。
・代筆のときは、書いた人の住所、氏名も申述します。
・公証人が日付と遺言者の述べた内容を付記します。
・遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名、押印します。
・証書の保管は、信頼できる人に依頼するのが、良いでしょう。
・自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所の検認手続きが要ります。

4)家庭裁判所での検認手続きとは

・自筆証書遺言及び秘密証書遺言は、封印してある遺言書を発見したら勝手に開封せずに、家庭裁判所に遺言書を持参して 開封する手続き、つまり「検認の手続き」をしなければなりません。勝手に開封して検認手続きをしませんと、5万円以下の過料に処せられます。

これは、遺言の存在と内容を認定するためのもので、偽造や変造を防ぎます。  

■<遺言執行人>とは?
   
相続人は、家庭裁判所に遺言執行人の選任を申請することができます。

また、遺言で遺言執行人を指定することもできます。

遺言執行人は、相続手続きに関する一切の権限を有しています。

従って、遺言は相続人全員で執行しますが、遺言執行人が選任されていれば、遺言執行人を差し置いて相続人が勝手に執行することはできません。

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相続、贈与の税金はどうするの?


■<相続税の計算方法>は?

相続税は亡くなった人の財産を貰った時にかかる税金で、
1)法定相続人による「相続」
2)遺言による「遺贈」及び
3)生前契約による「死因贈与」に対しての税金です。

これに対して、贈与税は生きている人の財産を貰ったときにかかる税金です。

相続税は、相続財産(遺産総額)から基礎控除額を差し引いた課税遺産額に対してかかります。

基礎控除額の計算は:

5,000万円+(1,000万円×法定相続人)となります。

この算定式で計算しますと、法定相続人が多いほど基礎控除額が多くなりますね。

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Q 相続税の申告はいくらからですか?

A 上記の計算で、遺産にかかる基礎控除額を超える場合は、相続税の申告をする必要があります。
遺産にかかる相続財産が基礎控除額以下である場合には、相続税を払う必要がなく、相続税の申告は必要ありません。
(小規模宅地等の特例を申請する場合等の例外を除きます)

例えば、法定相続人が2人いるときは、5,000万円+(1,000万円×2)=7,000万円が基礎控除額となります。

遺産総額が1億円なら、1億円-7,000万円=3,000万円が相続税の課税される課税遺産額になります。

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Q: 年間どのくらい、税金を納める人が居るのですか?

A: 国税庁の統計によりますと、年間の死亡者数に対する相続税の課税件数の割合は、5%前後だそうです。

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ここで云う相続財産(遺産総額)とは、

①被相続人が死亡時に所有していた財産▲
②被相続人が受け取る生命保険金や死亡退職金 ★
③被相続人死亡前三年以内の贈与財産の合計額から 

①借金等の債務
②葬式費用
③墓地などの祭祀財産
④生命保険金や死亡退職金等の非課税枠などの非課税財産 の合計額を差し引いたものをいいます。

つまり、相続税は上記に計算した相続財産(遺産総額)から基礎控除額を差し引いた課税遺産額に対してかかるのです。

なお、相続放棄をした人がいても、その人を法定相続人の数に入れて基礎控除の計算をすることができます。

なお、法定相続人の数に算入できる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人、被相続人に実子がいない場合は2人までの制限があります。

胎児は、民法上相続権があるものとみなしますが、相続税の計算では、相続人となる胎児が相続税の申告書を提出する日までに出生していない場合、法定相続人の数に算入されません。

配愚者の税額軽減の特例により、配偶者は遺産の半分或いは1億6,000万円までなら相続しても無税です。


▲相続税(含む贈与税)の評価格は、土地は売買価格の7~8割、家屋は固定資産税評価格、事業用資産は確定申告上の簿価、上場株式公社債は売買価格、現金・預金は残高、ゴルフ会員権は売買時価の7割、家財道具は中古市場価格が目安となります。 
  
★妻や子が受け取る生命保険金や死亡退職金は、相続財産には含まれませんが、「みなし相続財産」 として、相続税の対象となります。

では相続税の対象額を計算したら、次に実際の相続税の計算をして見ましょう。

法定相続分(課税遺産額)_____税率% ________________控除額
 
1,000万円以下                10
1,000万円超3,000万円以下      15             50万円
3,000万円超5,000万円以下      20            200万円 
5,000万円超1億円以下           30            700万円
1億円超3億円以下               40            1,700万円
3億円超                      50           4,700万円

例えば、法定相続分が1,500万円だとすると、1,500万円×0,15(税率)-50万円(控除額)=175万円が相続税額となります。

■<手続きのタイムスケジュール>は?

被相続人が死亡したときは、一定期間内に手続きをしないと時効により権利が消滅する場合があります。

①被相続人の死亡日(相続開始)
 ↓
②死亡後7日以内に市町村役場に死亡届を提出します。
 ↓
③相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄又は限定承認を申述します。
 ↓
④相続開始後4ヶ月以内に相続人が被相続人に代わって、被相続人の死亡日までの所得税の確定申告(準確定申告)を行い納付します。
 ↓
⑤被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月目の日までに、相続税の申告を行い納付します。
なお、提出する税務署は、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署です。

相続人の住所地を所管する税務署ではありません。

■<節税対策>はどのようにするの?

相続税は、プラスの財産からマイナスの財産(負債)を差し引いた正味の財産にかかりますので、プラ スの財産を低く押さえ、マイナスの財産は債務控除することにより、節税することができます。

その1)次のようにプラスの財産を少なくします。

*生前贈与をします。
一般的には相続税より贈与税の方が高くなります。しかし、贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲内で贈与しますと、税金を払う必要がありません。毎年基礎控除額の範囲内で贈与をしておきます。

しかし、連年贈与は高い贈与税がかかるおそれがありますので、それ相応の対策が必要です。

*現金を不動産にしておきます。
現金はズバリ生の評価(預金残高)ですが、家屋の場合は固定資産税の評価額と同じですし、土地の場合は路線価額によって計算されますので、プラスの財産評価を低く押さえることができます。

その2)マイナス財産を差し引きます(債務控除)。

*葬式費用は被相続人のマイナス財産として、債務控除が可能です。

例えば、葬儀料・お布施・火葬など通常葬式に発生する費用等です。

ただし、香典返し・墓石等は葬式費用にはなりません。

*被相続人が生前に銀行から借金をして完済せずに死亡した場合は、相続人はその借金を債務として差し引きます。
 
*被相続人が病院に入院して医療費を未だ支払っていない場合は、その未納分は債務として差し引きます。

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