離婚方法の種類はどのくらいあるの?
離婚手続きはどんな種類があるの
結婚の時は夢と希望に燃えていたはずですが、日時が経つに連れて熱も冷め、離婚に
至ることがあります。
離婚にはどのような種類があるのでしょうか。以下に5つの種類を並べてみます。
(裁判離婚のように紛争性のある離婚は、弁護士に依頼します)
協議離婚とは:
離婚をしようと思ったときは、先ず夫婦間で話し合いをします。どちらから話しを出し
ても同じですが、思わず感情的になって、お互いに傷つけ合うことがないようにしまし
ょう。
夫婦が話合いで離婚に合意すれば、離婚届を作成し、市町村役場に提出します。
日本では、殆どの離婚が協議離婚です。
離婚協議書は、最終的には公証役場で作成するようにしています。
・離婚届(PDFファイル)は、こちらから
PDFファイルをご覧になるには「Acrobat Reader」が必要です。(無償)
・離婚届(WORDファイル)は、こちらからダウンロードできます。
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Q 子は夫婦の「かすがい」か?
A 昔は、子は夫婦の「かすがい」と言われ、夫婦間の共同生活の絆として、固く結び
つける役割を果たしてきました。
しかし、最近では離婚の申し立ての8割は子供のいる妻からの要求であり、シングルマ
ザーが増えています。
最早、子供は夫婦の「かすがい」ではなくなりました。
これには、女性の社会的な進出が増え、経済的な自立も容易になったからでしょう。
一方、女性の自我を貫くことが、比較的容易になったからでもあります。
子供を引き取り、厳しい社会に進出する決断力の現れでもあります。
まさに女性の時代と言えるでしょう。
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Q 協議離婚の内容を確実にするには?
A 協議離婚の内容は確実にしておかないと、後でひどい目に会います。
離婚を急ぐ余り、軽々しく離婚届けに捺印をしがちですが、養育費等の財産分与は口約
束ではなく、きちんと書面にして置く必要があります。
書面にしておくだけで大丈夫でしょうか。
口頭での取り交わしよりも、書面のほうが確実に約束が守られます。
夫婦で取り交わした取り決めでも良いのですが、これでは第三者のお墨付きがありません。
養育費は払うといっても、一括現金払いということはあり得ません。
長い年月を掛けて、分割払いのことが殆どです。
夫が他の女性と再婚したり、会社が倒産したりして、お金が払えなくなります。
そのような時でも、妻は生活費が要り、子供の養育費、教育費が掛かります。
それを防ぐためには、約束は書面にしておき、更には公正証書にするのです。
公正証書は、公証役場で公証人が作成します。
できれば、強制執行力を持つようにしてもらうことですね。
相手が支払いをしないときは、訴訟による判決と同じように、この公正証書により迅速
且つ確実に強制執行ができます。
(当事務所では、公正証書作成のお手伝いをいたします)
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調停離婚とは:
夫婦の話合いで、両者が離婚に合意すれば良いのですが、一方が離婚に同意しない場合
は、協議離婚は成立せず、家庭裁判所で調停離婚をすることになります。
調停は、審判官(裁判官)と二人の調停委員の3人で話合い、調停委員会が作成した調
停調書で決まります。
審判離婚とは:
調停の最終段階で、家庭裁判所の判断により行われます。
裁判離婚とは:
調停が不調に終わったときは、裁判所に離婚の訴訟を起こすることになります。
離婚の裁判はいきなり起すことは出来ず、先ず調停を行い、それが不調になってから提
起することになります。
これを「調停前置主義」と称します。
裁判において、勝訴の判決が出れば、離婚は成立します。
和解離婚とは:
裁判の途中で、裁判所より離婚の和解勧告が出されます。
和解が成立すると,和解調書が出されます。
和解調書は判決と同一の効力があり、和解離婚が成立します。
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