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  • 結婚費用の分担義務はどちらが?

    Q 結婚費用の分担義務は?

    A 夫婦の別居は、例えば夫が別の女性と同棲したり、夫が妻に暴力を振って耐え切れずに起きます。

    しかし、法律上の夫婦関係は未だ生じていますので、妻に対する夫の扶養義務が生じます。

    夫婦でいる限り、婚姻によって生じる費用は、お互い分担しなければなりません。

    民法第760条で、婚姻費用の分担を次のように定めています。

    「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」

    夫婦が別居していても、妻は夫に生活費を請求できます。

    婚姻費用には、妻の生活費の他に、子供の養育費や教育費を含めることができます。

    民法では、婚姻費用分担には、その他一切の事情が考慮されますので、別居に至った原

    因も考慮され、妻からの請求が認められないこともあります。

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