結婚費用の分担義務はどちらが?
Q 結婚費用の分担義務は?
A 夫婦の別居は、例えば夫が別の女性と同棲したり、夫が妻に暴力を振って耐え切れずに起きます。
しかし、法律上の夫婦関係は未だ生じていますので、妻に対する夫の扶養義務が生じます。
夫婦でいる限り、婚姻によって生じる費用は、お互い分担しなければなりません。
民法第760条で、婚姻費用の分担を次のように定めています。
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」
夫婦が別居していても、妻は夫に生活費を請求できます。
婚姻費用には、妻の生活費の他に、子供の養育費や教育費を含めることができます。
民法では、婚姻費用分担には、その他一切の事情が考慮されますので、別居に至った原
因も考慮され、妻からの請求が認められないこともあります。
-----------------------------------------------
合田法務行政書士事務所
山口県防府市沖今宿一丁目7番7号
(防府市ナフコ牟礼店の西側)
TEL 0835-38-1985
FAX 0835-38-4000
E-mail : gohda@gohda-hi.com
http://www.gohda-hi.com
Copyright © Hirotaka Gohda, All Rights Reserved.
