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  • 子の養育費の請求はどうするの?

     養育費の請求はどのくらいなの?

    親は子が成熟するまでに支払う生活費を、養育費と言います。

    親は自分の生活が苦しい場合でも、子には自分と同じ程度の生活をさせなければなりません。

    養育費は、離婚の際、話合いによりその額、支払い方法等を決めます。

    話合いの内容は、公正証書にしておくべきでしょう。

    その際、重要なことは公正証書に「強制執行認諾文言」を入れてもらうことです。

    親権者が決まらないときの養育費は,最終的には訴訟で決める他はないでしょう。親権が

    決まっているときの養育費は家庭裁判所に調停を申し立てて決めて貰います。

    ただし、学校を卒業して就職するか、子が結婚すれば扶養の義務はなくなります。

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    子の養育費の算定は、次の表によります。


    東京家庭裁判所養育費算定表について(PDFファイル)

    養育費の算定表は、東京・大阪の裁判官の共同研究の結果、作成されたものです。

    ・子の人数(1~3人)と年齢(0から14歳と15~19歳の2区分)に応じて分か

    れています。子の人数と年齢によって、使用する表を選んでください。

    ・縦軸は養育費を支払う親「義務者」の年収、横軸は子を引き取って育てている親「権

    利者」の年収を示しています。

    年収は「給与所得者」と「自営業」に別れています。

    ・義務者と権利者の年収が交わるところが、標準的な養育費の月額です。

    年収は源泉徴収表の「支払額」です。控除前の金額です。

    ・この算定表は、あくまでも標準的な養育費を簡易迅速に算定することを目的にしてい

    ます。

    最終的な養育費の金額は、いろいろな事情を考慮して、当事者の合意で自由に決めるこ

    とができます。

    ・子ども一人(0~14歳)

    ・子ども一人(15~19歳)

    ・子ども二人(0~14歳)

    ・子ども二人(15~19歳、0~14歳)

    ・子ども二人(15~19歳)

    ・子ども三人(0~14歳)

    ・子ども三人(0~14歳二人、15~19歳一人)

    ・子ども三人(0~14歳一人、15~19歳二人)


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