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  • 年金の分割請求はできるの?

     厚生年金、共済年金の分割はいつからができるの

    A)分割制度の基本は次のとおりです。

    平成16年6月5日に成立した「年金制度改革関連法案」では、平成19年度より会社

    員や公務員の夫と専業主婦の妻が離婚する場合、年金を分割する制度が設けられまし

    た。

    専業主婦の働きが認められたのです。

    今までは、離婚した専業主婦は自分の基礎年金しか貰えませんでしたが、これまで夫婦

    間で支払った保険料に見合うだけの老齢厚生年金(報酬比例分部)の一定分部を、受け

    取ることができるようになりました。

    夫婦の合意か裁判所の決定により、妻は夫の老齢厚生年金(報酬比例分部)の2分の1

    を限度に、妻の厚生年金として受け取る事ができます。(任意分割と称します)

    最大で5割ですが、事例として1割や2割になることもあるそうです。

    夫婦の合意ができれば、それを公正証書にして、社会保険庁に提出する事になっています。

    また、平成20年4月からは、夫婦の合意や裁判所の決定が無くても、夫の厚生年金の

    2分の1を自動的に受け取れるようになります。(強制分割と称します)

    もちろん、夫が貰っていても、妻が年金の受給年齢に達している事が必要です。

    つまり、妻が1958年4月1日までの生まれなら、60歳前ならまだ貰えません。

    逆に、妻が年上なら、妻だけ先に受け取れることもあります。

    なお、全国共通の基礎年金の分や、企業が独自に上乗せする企業年金は分割の対象には

    なりません。

    分割は共働きでも可能です。

    そこで、実際にもらえる年金の総額は、上記分割年金に、ご自分の基礎年金(平成19年

    度の場合、40年間加入の満額で79万円)を加えた額になります。

    「年金をとられる前に妻と別れたい」と、夫からのこんな相談も増えているそうです。

    b)分割制度の応用です。

    2007年(平成19年)4月より、離婚に際し配偶者(妻)の一方は、相手方(夫)

    に対し、厚生年金又は共済年金の分割を請求できることは、ご存知のとおりです。

    2008年3月納付分までは、最高2分の1を限度に請求できます。

    請求額は配偶者(夫)の同意によるか又は裁判所により決定されます。

    次に、2008年4月以降に納付された分については、強制的に2分の1となります。

    くどいようですが、2008年4月以降に納付された分についてのみ、2分の1が強制適用されます。

    配愚者(夫)の同意は必要ありません。

    たとえ2008年4月以降に分割請求しても、2008年3月までの納付分は、配偶者

    (夫)の同意又は裁判所の決定により、最高2分の1を限度とします。

    例えば、夫が32年間厚生年金を掛け、その受給額は年間240万円で、妻は20年間

    結婚していた、と仮定します。

    これを計算しますと:

    240万円×20年(婚姻期間)÷32年(納付期間)=150万円

    つまり年金受給額240万円のうち、夫が納付していた婚姻期間(妻との結婚期間)の

    相当分は150万円となります。

    この150万円を基準に、分割請求(最高1/2)することになります。

    c)年金定期便はどんな制度ですか

    老後における公的年金の見込み額や納付記録を加入者全員に通知する「年金定期便」が

    発行される予定です。(2006年10月25日発表)

    年金加入者全員に毎年1回送付する「年金定期便」には、ア)これまでの加入期間 

    イ)納めた保険料の総額 ウ)それに基づく年金額が記載されています。


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