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  • 財産分与の請求は離婚まえにせよ!

    Q 協議離婚前の財産分与はどうする?

    A 協議離婚の財産分与は、離婚後でも請求できますが、離婚が成立すると相手側が協

    力しなくなり勝ちです。

    相手が協力しませんと、調停や訴訟ということになり、いろいろ面倒です。

    民法第768条は「協議上の離婚をした者の一方は、相手側に対して財産の分与を請求

    することができる。」と規定しています。

    財産分与は、できるだけ、離婚前の協議で決めておきましょう。


    Q 離婚における財産分与はどうなるの?

    A 離婚における財産分与について

    前述したように離婚の9割以上は、協議離婚です。

    離婚について夫婦で話し合い、協議がまとまれば協議離婚が成立します。

    離婚における金銭面は、協議離婚の際、取り決めて置くべきでしょう。

    離婚の際の「慰謝料請求」は、離婚の時から3年間の「時効期間」があります。

    「財産分与の請求」は、離婚の時から2年間の「除斥期間」があります。

    どちらも、権利の行使を一定期間内に制限する制度です。

    では、時効と除斥とは、どのように違うのでしょうか。

    時効は、権利の行使ができるのにも拘らず、一定期間内に権利の行使をしない状態が続

    いた場合に、その権利を消滅させる制度です。

    したがって、時効期間内に中断や、延期があればその間、時効期間(例えば3年)が延びます。

    除斥は、時効と同じように一定期間内に権利の行使を制限する制度ですが、時効と違う

    のは期間の中断や、延期がないことです。

    除斥期間(例えば2年)は、中断や延期がないのです。

    あくまでも2年ポッキリです。


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