高額医療費の申請について
1)高額医療費を申請する場合:
医療機関等の窓口で支払った一部負担金等の額が一定の額を超えた場合、その超えた額が申請により支給されます。
条件は次のとおりです。
70歳未満の場合、医療費が所得区分に応じた一部負担金等世帯合算を超えた場合、超えた分が健康保険等から高額医療費として支給されます。
70歳以上の場合でも、1ヶ月の医療費が高額になった場合には、申請をし申請が認められると自己負担限度額を超え多分が高額医療費として支給されます。
(保険診療外料金は全て除外です)
高額医療費支給
書類を提出する場所は次のとおりです。
国民保険は、所在地の市区役場・町村役場、社会保険は、健康保険組合または社会保険事務所です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・申請人の戸籍謄本
・除籍謄本(相続人が分かる範囲)
・保険証
・医療機関の領収証
(金融機関の払い込み口座番号も必要になります)
提出期限は、保険での診療費の支払時から2年以内です。
2)医療費控除による税金の還付手続きは次のとおりです。
本人とその扶養家族が支払った医療費の金額の合計額が、その年分の課税標準の合計額の5%相当額(最高10万円)を超える場合に控除の対象となります。
該当する場合は、確定申告時に申請します。
還付手続き
書類を提出する場所は税務署です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・その年の源泉徴収票
・支出を証明する領収書
提出期限は、更正の請求を行なう場合は申告時より1年以内です。
(但し、保険金又は損害賠償金等により補填される金額は除外されます)
(相続人が還付を受ける場合は、死亡の日までに支払った医療費の合計額を基礎とします)
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