年金の請求について
年金制度の仕組みはどうなっていますか?:
年金制度は、国が全国民を対象として運営する「公的年金」と、国以外が運営の主体となる「私的年金」とがあります。
公的年金には20歳以上60歳未満の全国民が加入する国民年金、企業の従業員が加入する厚生年金それに、公務員等が加入する共済年金があります。
私的年金には、企業が従業員を対象として運営する企業年金、自営業者等が任意に加入する国民年金基金、個人が任意に加入する制度として生命保険会社、銀行、郵便局など各種金融機関で販売されている個人年金、要件を満たせば非課税措置が受けられる財形年金があります。
公的年金の、国民年金(20歳以上60歳未満の国民全員加入)、厚生年金(民間会社員)、共済年金(公務員等)のそれぞれに、老齢年金(高齢になったとき受給)、障害年金(病気やけがにより障害と認定認定されたとき受給)、遺族年金(加入者等が死亡したとき遺族が受給)等があります。
更に詳細に分けますと、公的年金の種類によって、給付が次のように変わってきます。
国民年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があり、これらにより給付が変わります。
厚生年金には、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金等があり、これらにより給付が変わります。
共済年金には退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金等があり、これらにより給付が変わります。
日本の年金制度は、3階建ての仕組みとなっています。
・1階分部は国民年金(基礎年金)です。
国民年金に加入する対象者は:
ア)日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者、学生
イ)民間会社員、公務員等
ウ)会社員や公務員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
・2階部分は民間会社員に適用される厚生年金保険です。国民年金とあわせて加入します。
同様に公務員に適用される共済年金があり、これも国民年金とあわせて加入します。
1階と2階の部分を合わせて公的年金と称しています。
・これらに加えて3階部分があり、企業が任意に定めている企業年金です。
企業年金にはア)厚生年金基金、イ)適格退職年金、ウ)確定拠出年金、及びエ)確定給付企業年金の4つがあります。
なお、公務員の場合は、国の共済年金の一部分として、職域分部が3階部分にあります。
なお、3階の年金制度以外に、任意に加入する年金制度として、個人年金と国民年金基金があります。
個人年金は、個人が郵便局や金融機関と直接契約する制度で、職業にかかわらず加入できます。
国民年金基金は、自営業者等を対象として、国民年金(基礎年金)に上乗せして年金を給付する制度です。
公法人として運営されてはいますが。任意に加入するという点で、個人年金と同じく私的年金です。
こららと企業年金をあわせたものを、私的年金と称しています。」
1、国民年金の申請をする場合:
遺族基礎年金
ア)妻と18歳未満の子供がいる場合、又は18歳未満の子供の場合は、遺族基礎年金をl申請します。
妻と18歳未満の子供がいる場合、又は18歳未満の子供の場合:
書類を提出する場所は、役所の国民年金課です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・住民票の写し(世帯全員分)
・戸籍謄本
・死亡届記載事項証明書か、死亡診断書の写し
・年金手帳
・所得証明書(年収を証明するもの)
・振込先、口座番号
提出期限は、死亡した日から5年以内です。
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寡婦年金
イ)18歳未満の子供がいない妻の場合は、寡婦年金を請求します。
書類を提出する場所は、同じく役所の国民年金課です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・住民票の写し(世帯全員分)
・戸籍謄本
・年金手帳
・所得証明書(年収を証明するもの)
・振込先、口座番号
提出期限は、同じく死亡した日から5年以内です。
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死亡一時金
ウ)その他の遺族の場合は、死亡一時金を請求します。
書類を提出する場所は、同じく役所の国民年金課です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・住民票の写し(世帯全員分)
・戸籍謄本
・死亡届記載事項証明書か、死亡診断書の写し
・年金手帳
・振込先、口座番号
提出期限は、死亡した日から2年以内です。
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2、厚生・共済年金を申請をする場合は:
ア)遺族厚生年金 & 遺族共済年金
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18歳未満の子供又は 18歳未満の子供がいない妻又は
妻と18歳未満の子供 その他の遺族の場合は遺族共済
の場合は遺族厚生年 年金を請求します。
金を請求します。
書類を提出する場所は、故人の勤務地を管轄する社会保険事務所、共済組合の事務所の給付係です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・住民票の写し(世帯全員分)
・戸籍謄本・
・死亡届記載事項証明書か、死亡診断書の写し
・年金手帳
・所得証明書(年収を証明するもの)
・振込先、口座番号
提出期限は、死亡した日から5年以内です。
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遺族基礎年金
18歳未満の子供又は妻と18歳未満の子供の場合は、遺族基礎年金を請求します。
書類を提出する場所は、社会保険事務所、共済組合の事務所です。
必要書類は、次のとおりです。
・印鑑
・住民票の写し(世帯全員分)
・戸籍謄本・
・死亡届記載事項証明書か、死亡診断書の写し
・年金手帳
・所得証明書(年収を証明するもの)
・振込先、口座番号
提出期限は、死亡した日から5年以内です。
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