7.経営事項審査とは何ですか。
公共工事(国又は地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合は、「経営事項審査」を必ず受けなければなりません。
つまり、建設許可を受けているA社が、公共工事の受注を希望する場合には、「経営事項審査」を必ず受けなければなりません。。
公共工事とは次のような施設・工作物を作るための工事と規定されています。
1.鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する作物、砂防用工作物、飛行場、港湾 施設、漁港施設、運河、上・下水道
2.消防施設、水防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試験場
3.電気事業用施設(発電・配線・変電などの施設)、ガス事業用施設(製造・供給施設)
4.公営住宅、公団住宅(地方公団体、住宅・都市整備公団、地方公共団体が出資して
いる法人が建設する住宅)
上記の公共工事の契約は、すべて「一般競争入札制度」によるものです。
これらの公共工事は、適正な施工確保のため以下の条件が付されています。
その条件は、技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定の基準を満たしていることです。
これらの基準を客観的に示すものとして経営事項審査があります。
現在では、多くの公共工事の発注では公共工事を発注する国や公団、都道府県市町村などは一般競争入札が行われています。
