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  • 7.経営事項審査とは何ですか。

     公共工事(国又は地方公共団体などが発注する建設工事)を発注者から直接請け負う場合は、「経営事項審査」を必ず受けなければなりません。

     つまり、建設許可を受けているA社が、公共工事の受注を希望する場合には、「経営事項審査」を必ず受けなければなりません。。

     公共工事とは次のような施設・工作物を作るための工事と規定されています。

    1.鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する作物、砂防用工作物、飛行場、港湾  施設、漁港施設、運河、上・下水道

    2.消防施設、水防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試験場

    3.電気事業用施設(発電・配線・変電などの施設)、ガス事業用施設(製造・供給施設)

    4.公営住宅、公団住宅(地方公団体、住宅・都市整備公団、地方公共団体が出資して
    いる法人が建設する住宅)

     
     上記の公共工事の契約は、すべて「一般競争入札制度」によるものです。

     これらの公共工事は、適正な施工確保のため以下の条件が付されています。

     その条件は、技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定の基準を満たしていることです。

     これらの基準を客観的に示すものとして経営事項審査があります。

    現在では、多くの公共工事の発注では公共工事を発注する国や公団、都道府県市町村などは一般競争入札が行われています。