2.建設業許可にはどんなものがありますか。
建設業許可には、営業所や元請・下請け等により次のように分類されます。
A.大臣許可と知事許可があります。
建設業の所在地の状況により、大臣許可と知事許可の二つに区分されます。
・国土交通大臣の許可は、二つ以上の都道府県またがる地域に営業所を設置している場合です。
・都道府県知事の許可は、一の都道府県の区域にのみ営業所を設置している場合です。
どちらの許可も、営業は日本全国どこでも行うことができます。
B.特定建設業の許可と、一般建設業の許可があります。
特定建設業の許可を受けようとするものは、その業種ごとに、特定建設業の許可か、一般建設業の許可を受けなければなりません。
・特定建設業の許可とは、建設工事の最初の発注者から請け負った工事について、1件当りの建設工事費が3,000万円以上(その工事が建築一式工事の場合は、4,500万円以上)となる下請け契約を締結して施行しょうとする者が取得るす許可です。
・一般建設業の許可とは、下請けに出さないで工事をするとか、下請けに出しても3,000万円未満の工事に出す場合のように、特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可です。
C.業種別許可(一式工事、専門工事)とは何ですか?
土木工事一式、建築工事一式の2つは、他の26種類(全部で28種類あり)の専門工事とは異なり、大規模又は施行内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で、総合的な企画・指導・調製のもとに土木工作物・建築物を建築する工事をいいます
このように両者は別の許可業種ですから、一式工事許可業者が専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可を別途受けなければなりません。
D.軽微な建設業許可不要について
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業する者は、建設業の許可を受けなくても建設業をすることができます。
次の場合です。
a 建築一式工事の場合:
工事1件の請負代金のが1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事。
b 建築一式工事以外の場合:
工事1件の請負代金の額が500万円mに満たない建設工事。
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