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  • 4.許可を受けるための要件は何ですか。


    建設業の許可を受ける要件は、5つあります。

    1)営業所(本店、支店)に経営業務の管理責任者がいることです。

    管理責任者は、法人では常勤の役員、個人では事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し執行した経験を持つ者をいいます。

    何れも次の3つの要件のどれか1つを持っていること。

    ア、許可建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。

    イ、建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位になあって経営業務を補佐した経験を有していること。

    ウ、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者として経験を有していること。


    *下記の留意事項があります。

    経営業務の管理責任者となる物は:

    ・法人の場合、申請時において常勤でなければなりません。

    ・管理責任者となる者は、1人で選任技術者の両方を兼ねることができます。

     ただし、異なる事業体の場合は、兼任することができません。


    2)選任の技術者が営業所ごとにいること。

    建設業の営業所には、次の選任技術者を置くこと。

    ア、一般建設業の場合:

    大卒又は高卒等で、申請業務に関する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業務についての実務経験を有する者等でです。

    イ、特定建設業の場合:

    申請業務に関して法定の資格免許を有する者等です。


    3) 請負契約に関し誠実性があること。

    許可を受けようとする法人の役員、支店又は営業所の代表者、個人の場合は本人、支配人が請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。


    4)請負契約をするに足る、財産的基礎又は金銭的信用があること。

    請負契約を履行するに足りる財産的基盤又は社会的信用を有していること。


    *一般建設業の場合:

    ・自己資本の額が500万円以上であること。

    ・500万円以上の資金調達能力があること。

    ・許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること。
     以上3つのいずれかに該当すること。


    *特定建設業の場合:

    ・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

    ・流動比率が75%以上あること。

    ・資本金の額が2,000万円以上あり、かつ、純資産の額が4,000万円以上あること。
     以上3つの何れにも該当すること。


    5) 許可を受けようとする者が一定の欠格自由に該当しないこと  

    申請者、申請者の役員等が、一定の欠格要件に該当しないことです。

    例えば、許可申請書類の重要事項に虚偽の内容を記載したり、重要な記載を欠いた場合等に該当します。


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