相続人はどのようにして決まるの?
■前項で説明しましたように、相続人同士は、話合いにより遺産内容を自由に配分することができます。
しかし、相続人全員が納得して遺産を分けることができない場合があります。
全員が納得せず、協議不調のときは民法の規定による相続順位により相続人が決まります。
この場合、民法の規定によって決めますので、この決め方を「法定相続」といいます。
このようにして決まった相続人には、優先順位がありますので、後順位の人は相続人にはなれません。
■法定相続では:改正民法(昭和56年1月1日~現在)によりますと、
1)被相続人(死亡した人)の配偶者(夫または妻)は、常に相続人になります。
2)被相続人の血族(血がつながっている人)は、一定の範囲で相続人になります。
3)直系血族(直系卑属:子や孫、直系尊属:両親や祖父母)がいないときは、傍系血族(兄弟等)が相続します。
■それでは、相続人の順位を列挙してみましょう。
第1順位から第3順位まで決まっています。
<第1順位> (配偶者1/2)、(直系卑属1/2)
被相続人に子がいるときは、その子は相続人になります。
実子でなくとも、養子がいるときは、その養子も平等に相続します。
その場合、配偶者(夫又は妻)と子(養子)は、2分の1ずつ相続します。
配偶者と子が財産を半分に分けるのです。
子が複数人いるときは、その子は共同相続人になりますが、2分1を子等で均等に配分
します。
子が多いときは、それだけ取り分が少なくなりますね。
配偶者がいないときは、子だけが相続します。
この場合、被相続人(死亡した人)の親、兄弟姉妹は相続人にはなれません。
養子縁組をしても、養子に出した親(実親)とは親子関係がなくなることはないので、
養子は実親と養親の双方から遺産相続を受けることができます。
ただし、特別養子縁組をしたときは、養子と実親は親子関係が切れますで、養子は実親
の遺産相続を受けることはできません。
子がいないときは、妻と被相続人の親(父母)が相続します。被相続人の親がい
ないときは妻と被相続人の兄弟姉妹が相続します。
被相続人の子(直系卑属)もいない、被相続人の親(直系尊属)もいない、さらに被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)もいないときは、妻だけが全部を相続します。
<第2順位> (配偶者2/3)、(直系尊属1/3)
子がいないときは、配偶者と被相続人の直系尊属(父母、実親・養親の両方を含みます)が相続人になります。
その場合、配偶者が3分2、直系尊属(父母)が3分の1相続します。
配偶者がいないときは、被相続人の直系尊属(父母)が全部相続します。
<第3順位> (配偶者3/4)、(兄弟姉妹1/4)
次に、子も直系尊属(父母)もいないときは、配偶者が4分の3、被相続人の兄弟姉妹が4分の1相続します。
配偶者がいないときは、兄弟姉妹が全部相続します。
以上の順位で打ち切りです。第4順位はありません。
■<半血(はんけつ)・全血(ぜんけつ)の兄弟姉妹>とはなに?
兄弟姉妹でも、父母が共通とは限りません。
父母の一方だけが共通の兄弟姉妹は、いわゆる半血の兄弟姉妹といい、父母が全て共通の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹といいます。
遺産相続においては、半血の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の半分(2分の1)になります。
■<嫡出子(ちゃくしゅつし)と、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)の相続割合>は違うの?
非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の半分(2分の1)になります。
非嫡出子(法律上の婚姻をしていない男女間で生まれた子供)は、たとえ認知をしても嫡出子にはなりません。
■<準正(じゅんせい)とは、どんなこと?
婚姻しないで生まれた子(いわゆるシングルマザー)であってもその子を父が認知を
し、その父とシングルマザーの子の母親が結婚すれば、認知をされた子は、嫡出子とな
ります。(これを準正と言います)
認知と、両親の結婚は、どちらが先でもよいのです。上述とは逆に、先に両親が結婚をして、その後父親が母親の子を認知をしても、良いのです。(これも準正になります)
父親がシングルマザーの子を認知しただけでは、その子は嫡出子にはなりません。
(しかし、認知をすれば父および母と、法律上の親子想関係が発生します)
認知の段階では、あくまでも非嫡出子なのです。
■<代襲相続(だいしゅうそうぞく)>とはなに?
被相続人の兄弟姉妹が死亡していないときは:
兄弟姉妹の子(甥、姪)が、兄弟姉妹に替わって(相続)代襲相続します。
甥、姪が死亡したときは、更なる代襲相続はありません。
(甥、姪で打ち切りです)
■<相続人がいないときは>どうなるの?
甥も、姪も死亡し、もはや誰も相続人がいないときは、家庭裁判所による一定の手続きを経て、相続財産は国のものになります。
国庫に帰属するのです。
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