遺産分割協議とは何ですか?
民法では、遺言した人が決めた相続内容を優先します。
しかし、遺言がないときは相続人の話し合いにより、法定相続分に関係なく、自由に遺
産の配分を話し合うことができます。
遺産分割の協議内容は自由ですので、話合いがまとまれば誰が相続人になってもかま
いません。
遺産分割は、相続人全員の話し合いがまとまれば、たとえ遺言書の内容と異なる遺産
分割であっても、また法定相続分と違う内容の分割であっても、問題なく有効です。
相続人の多数決ではダメです、成立しません。相続人の全員一致が必要です。
しかし、自由に決めるといっても、相続人にはそれぞれ遺留分があることに注意しなけ
ればなりません。(遺留分は後述します)
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