有責配偶者からの離婚請求について
離婚原因の大きなウエイトを占めるのは、不倫と配偶者暴力ですね。
この2つが離婚原因の大半を占めます。
さて、離婚の原因を作った有責責任者からは、離婚を請求しても難しいでしょう。
なにしろ、自分が不倫を行い、或いは配偶者に暴力を振るったのですから。
有責責任者が夫婦生活をめちゃくちゃにしておきながら、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるからと言って、離婚してくれとは、虫が良すぎます。
被害を受けた配偶者の方から、相手に対して離婚を請求することは、是認されます。
しかし、最近の判例では、有責配偶者の方から離婚を請求しても、既に婚姻が破綻していることを理由に、離婚が認められるようになりました。
これは離婚理由の、破綻主義といわれています。
この場合、有責配偶者からは、離婚による慰謝料の請求は認められませんが、反対に相手からは、離婚にの原因になった有責者の行為により被った精神的苦痛に対し、損害賠償(慰謝料)を請求することができます。
