離婚により慰謝料が認められるとき
離婚をする場合、財産分与と共に、一般的には慰謝料の請求が認められます。
離婚を渋る相手に対し、離婚を承諾すれば、慰謝料は一切要らないという場合もありましょう。
相手が離婚を渋る場合は、そのような感情になるのも仕方ありません。
しかし、離婚後の生活設計を考えれば、慰謝料の請求は強く求めるべきでしょう。
特に配偶者の一方が、不倫をした場合、、またはDV(配偶者に対する暴力行為)をした場合は、精神的な苦痛に対する損害賠償(慰謝料請求)を求めるべきでしょう。
慰謝料が認められる場合としては、次のケースが考えられます。
・配偶者の一方が不倫を行った場合です。
例えば夫が別の女性と不貞行為をした場合です。
夫が不貞行為をしたが、同時に妻も不貞行為をしたダブり不倫で夫婦生活が壊れて離婚する場合、双方とも慰謝料の請求は認められません。
・DV(配偶者に対する暴力行為)を行った場合です。
例えば夫が、職場での不満(ストレス)を妻に当たり散らし、あげくの果て殴る・蹴るの暴力をした場合 です。
・その他、妻に生活費を渡さない(悪意の遺棄)、通常の性的交渉を拒否する場合です。
なお、性格の不一致は、離婚原因にはなりませんので、例え協議離婚しても慰謝料請求の問題は生じません。
