売掛金等の債権回収について
これら債権回収の法的手続きは、段階を追って進める方がよい。
この法的手続きは、債権者が債務者に支払いを請求しても、期限内に所定の金額を支払わない時に取ることになる。
先ずは、内容証明郵便により債務者に対し、支払い請求を発する。
これは時効中断の効果もある。
内容証明により、8割程度の債務者は支払いに応じている。
支払いに応じない場合は、家庭裁判所に民事調停を申請する。
調停委員は、双方の意見を聞いて調停案を示すが、双方が受け入れなければ調停は成立せず、民事裁判(訴訟)を提訴することになる。
しかし、2割弱が調停で解決している。
民事調停の他、即決和解や支払督促の道があるが、数は少ないようだ。
内容証明郵便~民事調停でほぼ解決するようです。
