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  • 公正証書遺言の執行について

    公証役場で、公証人作成による公正証書遺言をしました。

    問題は公正証書遺言の執行についてです。

    遺言書には、通常、遺言執行人が付されています。

    その遺言執行人が遺言書に基づいて銀行預金を引き出すとき、相続人全員の印鑑証明書が必要かどうかが問題になります。

    その取り扱いは、銀行によって区々です。

    銀行によっては、相続人全員の印鑑証明書が必要とする銀行と、執行人の印鑑のみで良く、全ての相続人の印鑑証明書を必要としない銀行があります。

    公正証書遺言で、しかも遺言執行人が請求するときは、それなりの公証力がありますので、相続人全ての印鑑証明書は不要と思いますが、銀行によっては別の考えを取っているところもあります。

    何のための公正証書遺言か分りません。遺言執行人には、それなりの執行力を与えるべきでしょう。

    銀行に一考をお願いします。