公正証書遺言の執行について
公証役場で、公証人作成による公正証書遺言をしました。
問題は公正証書遺言の執行についてです。
遺言書には、通常、遺言執行人が付されています。
その遺言執行人が遺言書に基づいて銀行預金を引き出すとき、相続人全員の印鑑証明書が必要かどうかが問題になります。
その取り扱いは、銀行によって区々です。
銀行によっては、相続人全員の印鑑証明書が必要とする銀行と、執行人の印鑑のみで良く、全ての相続人の印鑑証明書を必要としない銀行があります。
公正証書遺言で、しかも遺言執行人が請求するときは、それなりの公証力がありますので、相続人全ての印鑑証明書は不要と思いますが、銀行によっては別の考えを取っているところもあります。
何のための公正証書遺言か分りません。遺言執行人には、それなりの執行力を与えるべきでしょう。
銀行に一考をお願いします。
