外国人の在留特別許可とは
出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条(強制退去)には、好ましくない外国人を強制退去させる理由が、列挙されています。
入管法第50条(法務大臣の裁決の特例)には、強制退去理由のある外国人でも、異議の申立て(49条)、及びその異議申し立てに理由がない場合でも、特別の理由がある場合には、在留を特別に許可することができる、と規定しています。(特別の多い悪文でしょうか)(~o~)
その特別理由に一つに「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。」とあります。
これは、法務大臣の自由裁量に基づく特別措置です。
例えば、素行の問題、生活能力の問題、人道上の問題等が考慮されるのでしよう。
正に、血も涙もある措置ですね。
最近、在留特別許可の申請が増えているそうですよ。
