お問い合わせ

          
  • お問い合わせ

  • 相続時清算課税制度の活用

    相続時清算課税制度は、平成15年に創設され、相続税と贈与税を一体化した制度です。

    一方、従来からの暦年課税制度があり、納税者はどちらか自分にあった制度を利用すべきでしょう。

    この制度は、親から生前贈与を受けたときに贈与税を支払い、その後贈与者が亡くなって財産を相続するとき、その贈与財産と相続財産を合計した価額を基に相続税を計算し、既に支払った贈与税額を控除した額を納付する制度です。

    この制度は、贈与者が死亡して財産を相続する前に、贈与者の不動産等を、贈与の形で有効に活用するものです。

    なお、一度この制度を利用すると、同じ贈与者からの贈与について、暦年課税制度を受けることはできません。

    制度を受ける対象者は、次のとおり制限があります。

    1.贈与した年の1月1日に贈与者(親)が、65歳以上であること。

    2.贈与を受ける者が、贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であり、かつ、贈与者の推定相続人である「子」であること。

    更に、手続的には、贈与税の申告期間内に、相続時清算課税選択届出書を、贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。