厚生年金・共済年金の離婚時分割について
厚生労働省人口動態統計によりますと、熟年(50歳以上)の離婚件数は2006年以降減少傾向にあります。
年金分割をにらんだ熟年層が、今年まで離婚を控えたのが一因と見られています。
因みに06年の離婚件数は、25万8千件だそうです。
以前、離婚時の年金分割制度が、平成19年4月から始まるので、離婚予備軍は、今ジィーと密かに待っていると書きました。
確かにそうですが、そんなに簡単な事ではありません。
この制度は、平成16年6月5日に成立した年金制度改革関連法案により、給与所得者の夫と専業主婦の妻が離婚した場合、年金を両者に分割する制度です。
専業主婦の働きが認められたのです。
夫婦の合意か裁判所の決定により、妻は夫の老齢厚生年金(報酬比例分部)の2分の1を限度に、妻の厚生年金として受け取る事ができます。
夫婦の合意ができれば、それを公正証書にして、社会保険庁に提出する事になっています。
また、平成20年4月からは、夫婦の合意や裁判所の決定が無くても、夫の厚生年金・共済年金の2分の1を自動的に受け取れるようになります。
もちろん、年金の受給年齢に達している事が必要です。
