離婚協議書、離婚相談
離婚手続きはどんな種類があるの
結婚の時は夢と希望に燃えていたはずですが、日時が経つに連れて熱も冷め、種々の理由で離婚に至ることがあります。
離婚にはどのような種類があるのでしょうか。以下に5つの種類を並べてみます。
1)協議離婚とは:
離婚をしようと思ったときは、先ず夫婦間で話し合いをします。どちらから話しを出しても同じですが、つい思わす感情的になって、お互いに傷つけ合うことがないようにしましょう。
夫婦が話合いで離婚に合意すれば、離婚届を作成し、市町村役場に提出します。
日本では、殆どの離婚が協議離婚です。
・離婚届(PDFファイル)は、こちらから
PDFファイルをご覧になるには「Acrobat Reader」が必要です。(無償)
・離婚届(WORDファイル)は、こちらからダウンロードできます。
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Q 子は夫婦の「かすがい」か?
A 昔は、子は夫婦の「かすがい」と言われ、夫婦間の共同生活の絆として、固く結びつける役割を果たしてきました。
しかし、最近では離婚の申し立ての8割は子供のいる妻からの要求であり、シングルマザーが増えています。
最早、子供は夫婦の「かすがい」ではなくなりました。
これには、女性の社会的な進出が増え、経済的な自立も容易になったからでしょう。
一方、女性の自我を貫くことが、比較的容易になったからでもあります。
子供を引き取り、厳しい社会に進出する決断力の現れでもあります。
まさに女性の時代と言えるでしょう。
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Q 協議離婚前の財産分与はどうする?
A 協議離婚の財産分与は、離婚後でも請求できますが、離婚が成立すると相手側が協力しなくなり勝ちです。
相手が協力しませんと、調停や訴訟ということになり、いろいろ面倒です。
民法第768条は「協議上の離婚をした者の一方は、相手側に対して財産の分与を請求することができる。」と規定しています。
財産分与は、できるだけ、離婚前の協議で決めておきましょう。
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Q 離婚における財産分与はどうなるの?
A 離婚における財産分与について
離婚の9割以上は、協議離婚です。
離婚について夫婦で話し合い、協議がまとまれば協議離婚が成立します。
離婚における金銭面は、協議離婚の際、取り決めて置くべきでしょう。
離婚の際の「慰謝料請求」は、離婚の時から3年間の「時効期間」があります。
「財産分与の請求」は、離婚の時から2年間の「除斥期間」があります。
どちらも、権利の行使を一定期間内に制限する制度です。
では、時効と除斥とは、どのように違うのでしょうか。
時効は、権利の行使ができるのにも拘らず、一定期間内に権利の行使をしない状態が続いた場合に、その権利を消滅させる制度です。
したがって、時効期間内に中断や、延期があればその間、時効期間(例えば3年)が延びます。
除斥は、時効と同じように一定期間内に権利の行使を制限する制度ですが、時効と違うのは期間の中断や、延期がないことです。
除斥期間(例えば2年)は、中断や延期がないのです。
あくまでも2年ポッキリです。
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Q 離婚原因を作った有責行為に対する慰謝料請求とは?
A 有責行為に対する慰謝料請求も離婚と同じように、両者の協議、調停、裁判という手順を踏みます。
有責行為とは、離婚原因を相手側が作った場合です。
例えば、長い結婚生活の間に、夫が他の女性と性生活繰り返した場合、些細なことで妻に暴力を振るった場合、夫がポルノ雑誌に読みふけり、妻からの性生活を拒否した場合等があります。
この場合、妻の側が有責行為をしたときは、妻が慰謝料を払います。
夫と妻の両者が不貞行為をしたときは、共に慰謝料の請求はできません。
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Q 協議離婚の内容を確実にするには?
A 協議離婚の内容は確実にしておかないと、後でひどい目に会います。
離婚を急ぐ余り、軽々しく離婚届けに捺印をしがちですが、養育費等の財産分与は口約束ではなく、きちんと書面にして置く必要があります。
書面にしておくだけで大丈夫でしょうか。
口頭での取り交わしよりも、書面のほうが確実に約束が守られます。
夫婦で取り交わした取り決めでも良いのですが、これでは第三者のお墨付きがありません。
養育費は払うといっても、一括現金払いということはあり得ません。
長い年月を掛けて、分割払いのことが殆どです。
夫が他の女性と再婚したり、会社が倒産したりして、お金が払えなくなります。
そのような時でも、妻は生活費が要り、子供の養育費、教育費が掛かります。
それを防ぐためには、約束は書面にしておき、更には公正証書にするのです。
公正証書は、公証役場で公証人が作成します。
できれば、強制執行力を持つようにしてもらうことですね。
相手が支払いをしないときは、訴訟による判決と同じように、この公正証書により迅速且つ確実に強制執行ができます。
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2)調停離婚とは:
夫婦の話合いで、両者が離婚に合意すれば良いのですが、一方が離婚に同意しない場合は、協議離婚は成立せず、家庭裁判所で調停離婚をすることになります。
調停は、審判官(裁判官)と二人の調停委員の3人で話合い、調停委員会が作成した調停調書で決まります。
3)審判離婚とは:
調停の最終段階で、家庭裁判所の判断により行われます。
4)裁判離婚とは:
調停が不調に終わったときは、裁判所に離婚の訴訟を起こすることになります。
離婚の裁判はいきなり起すことは出来ず、先ず調停を行い、それが不調になってから提起することになります。
これを「調停前置主義」と称します。
裁判において、勝訴の判決が出れば、離婚は成立します。
5)和解離婚とは:
裁判の途中で、裁判所より離婚の和解勧告が出されます。
和解が成立すると,和解調書が出されます。
和解調書は判決と同一の効力があり、和解離婚が成立します。
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財産分与と慰謝料の関係は
1)財産分与請求権とはどんな権利なの:
民法には、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる、と言う規定があります。
協議で決まらないときは、家庭裁判所での調停か裁判により決めます。
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Q 結婚費用の分担義務は?
A 夫婦の別居は、例えば夫が別の女性と同棲したり、夫が妻に暴力を振って耐え切れずに起きます。
しかし、法律上の夫婦関係は未だ生じていますので、妻に対する夫の扶養義務が生じます。
夫婦でいる限り、婚姻によって生じる費用は、お互い分担しなければなりません。
民法第760条で、婚姻費用の分担を次のように定めています。
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」
夫婦が別居していても、妻は夫に生活費を請求できます。
婚姻費用には、妻の生活費の他に、子供の養育費や教育費を含めることができます。
民法では、婚姻費用分担には、その他一切の事情が考慮されますので、別居に至った原因も考慮され、妻からの請求が認められないこともあります。
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2)厚生年金、共済年金の分割はいつからができるの:
A)分割制度の基本は次のとおりです。
平成16年6月5日に成立した「年金制度改革関連法案」では、平成19年度より会社員や公務員の夫と専業主婦の妻が離婚する場合、年金を分割する制度が設けられました。
専業主婦の働きが認められたのです。
今までは、離婚した専業主婦は自分の基礎年金しか貰えませんでしたが、これまで夫婦間で支払った保険料に見合うだけの老齢厚生年金(報酬比例分部)の一定分部を、受け取ることができるようになりました。
夫婦の合意か裁判所の決定により、妻は夫の老齢厚生年金(報酬比例分部)の2分の1を限度に、妻の厚生年金として受け取る事ができます。(任意分割と称します)
最大で5割ですが、事例として1割や2割になることもあるそうです。
夫婦の合意ができれば、それを公正証書にして、社会保険庁に提出する事になっています。
また、平成20年4月からは、夫婦の合意や裁判所の決定が無くても、夫の厚生年金の2分の1を自動的に受け取れるようになります。(強制分割と称します)
もちろん、夫が貰っていても、妻が年金の受給年齢に達している事が必要です。
つまり、妻が1958年4月1日までの生まれなら、60歳前ならまだ貰えません。
逆に、妻が年上なら、妻だけ先に受け取れることもあります。
なお、全国共通の基礎年金の分や、企業が独自に上乗せする企業年金は分割の対象にはなりません。
分割は共働きでも可能です。
そこで、実際にもらえる年金の総額は、上記分割年金に、ご自分の基礎年金(平成19年度の場合、40年間加入の満額で79万円)を加えた額になります。
「年金をとられる前に妻と別れたい」と、夫からのこんな相談も増えているそうです。
b)分割制度の応用です。
2007年(平成19年)4月より、離婚に際し配偶者(妻)の一方は、相手方(夫)に対し、厚生年金又は共済年金の分割を請求できることは、ご存知のとおりです。
2008年3月納付分までは、最高2分の1を限度に請求できます。
請求額は配偶者(夫)の同意によるか又は裁判所により決定されます。
次に、2008年4月以降に納付された分については、強制的に2分の1となります。
くどいようですが、2008年4月以降に納付された分についてのみ、2分の1が強制適用されます。
配愚者(夫)の同意は必要ありません。
たとえ2008年4月以降に分割請求しても、2008年3月までの納付分は、配偶者(夫)の同意又は裁判所の決定により、最高2分の1を限度とします。
例えば、夫が32年間厚生年金を掛け、その受給額は年間240万円で、妻は20年間結婚していた、と仮定します。
これを計算しますと:
240万円×20年(婚姻期間)÷32年(納付期間)=150万円
つまり年金受給額240万円のうち、夫が納付していた婚姻期間(妻との結婚期間)の相当分は150万円となります。
この150万円を基準に、分割請求(最高1/2)することになります。
c)年金定期便はどんな制度ですか
老後における公的年金の見込み額や納付記録を加入者全員に通知する「年金定期便」が発行される予定です。(2006年10月25日発表)
年金加入者全員に毎年1回送付する「年金定期便」には、ア)これまでの加入期間 イ)納めた保険料の総額 ウ)それに基づく年金額が記載されています。
3)財産分与と税金はどのくらい:
財産分与(及び慰謝料)には、贈与税は掛かりません。
金銭で財産を分与したときは、譲渡所得税は掛かりません。
しかし、不動産で財産分与したときは、譲渡した方に譲渡所得税が掛かります。
税率は、譲渡所得額の3~4割程度です。
一方、不動産を受ける方は、不動産所得税が掛かります。
税率は、固定資産税評価額の4パーセントです。
4)親権者の決め方は
離婚する場合は、夫婦のどちらかを親権者にしなければなりません。
親権者は話し合いによって決めます。
その際、子の意思を充分参考にすべきでしょう。
実際、子の養育にはどちらが親権者になった方が良いかも、併せ検討すべきでしょう。
5)養育費の請求はどうするの
親は子が成熟するまでに支払う生活費を、養育費と言います。
親は自分の生活が苦しい場合でも、子には自分と同じ程度の生活をさせなければなりません。
養育費は、離婚の際、話合いによりその額、支払い方法等を決めます。
話合いの内容は、公正証書にしておくべきでしょう。
その際、重要なことは公正証書に「強制執行認諾文言」を入れてもらうことです。
親権者が決まらないときの養育費は,最終的には訴訟で決める他はないでしょう。親権が決まっているときの養育費は家庭裁判所に調停を申し立てて決めて貰います。
ただし、学校を卒業して就職するか、子が結婚すれば扶養の義務はなくなります。
子の養育費の算定は、次の表によります。
東京家庭裁判所養育費算定表(PDFファイル)
養育費の算定表は、東京・大阪の裁判官の共同研究の結果、作成されたものです。
・子の人数(1~3人)と年齢(0から14歳と15~19歳の2区分)に応じて分かれています。子の人数と年齢によって、使用する表を選んでください。
・縦軸は養育費を支払う親「義務者」の年収、横軸は子を引き取って育てている親「権利者」の年収を示しています。
年収は「給与所得者」と「自営業」に別れています。
・義務者と権利者の年収が交わるところが、標準的な養育費の月額です。
年収は源泉徴収表の「支払額」です。控除前の金額です。
・この算定表は、あくまでも標準的な養育費を簡易迅速に算定することを目的にしています。
最終的な養育費の金額は、いろいろな事情を考慮して、当事者の合意で自由に決めることができます。
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