内容証明郵便とは (クーリングオフ 、売買代金(売掛金)請求通知 等)
1)内容証明郵便とは何ですか。
何年何月何日、貴方に貸したお金○○円を直ぐ返して欲しい、と言えば直ぐ返してくれる場合もありますが、なかなか返してくれない場合があります。
中には、そんな話しは聞いていないよ、白を切ることがあります。
手紙で催促しても、そんな手紙は受け取っていないよ、と主張することもあります。
何も手紙を出した証拠が、何も残らないからです。
そんな時、効力を発揮するのが、内容証明郵便なのです。
内容証明郵便とは、どんなことを証明してくれるのでしょうか。
内容証明郵便は、手紙の一種ですが、どのような内容の手紙を、何時・誰あてに出したかと言うことを、郵便局で証明してくれるものなのです。
2)内容証明郵便の効果にはどんなものがありますか。
内容証明郵便を出したからと言って、お金を返してくれる強制力は持っていません。
郵便物を受け取った相手側も、支払う必要も無いし(もちろん支払っても良いのですが)、辺事を出す必要もありませんし、出さないからと言って相手の言い分を認めたことにはなりません。
しかし、内容証明郵便には、内容証明郵便として差し出されたことを証明する、郵便局長の記載と印判が押されています。
何もしないでいると、次は何をされるか知れないという、恐怖心が湧いてきます。
つまり、内容証明郵便は、相手に心理的圧迫感を与える効果があるのです。
3)内容証明郵便の事例はどんなものがありますか。
下記の参考例をご覧ください
・貸金請求:
貸したお金に弁済期が来れば、返済するのは当たり前です。 内容証明郵便には、貸したお金のほか、利息や弁済期も書きます。
文末には、もしお支払い無き時は訴訟、強制執行の法的手段を取らざるを得ません、と付記します。
・交通事故による損害賠償:
交通事故による典型的な例が「損害賠償請求」でしょう。
原則は、受傷した症状が完治するまでは、示談交渉はしないことです。
気が動転していますので、早まって示談交渉をすると、後からどんな後遺症が現れるかもしれませ。
先ずは、配達証明付きの内容証明郵便を、相手加害者に出すことです。
内容証明郵便を受け取った相手側は、何らかの話し合いに出て来るはずです。
その時、請求金額、過失割合,治療の経過、障害の程度、後遺症、自動車保険等について交渉に入ります。
・クーリング・オフによる契約解除:
訪問販売により物品購入の契約にサインしても、理由がなんであれ、8日以内であれば消費者側で自由に解除(クーリング・オフ)することができます。
物品を受け取った日から、8日間です。
このクーリング・オフは、口頭で言ったり、電話で話してもだめです。
8日以内に、解約の書面を発送しなければなりません。
配達証明付きの内用証明郵便を、8以内に出せば、消費者が品物を受け取っていれば業者は自分の費用で引き取らなければなりません。
頭金等を支払っていれば、それも返してもらえます。
・加入団体の退会:
世の中には種々の団体がありますが、最初の内は一生懸命に団体活動をしていましたが、年数が経つに連れて、団体を脱会したくなることがあります。
直接団体に出向いて行き、団体の役員に脱会したい旨の申し出をすれば良いのですが、口頭で脱会を言い難い場合や、気が弱い人はそこで引き止めだれるのではないかと躊躇します。
そのような場合、退会届の内容証明郵便を出せば証拠も残るし、一番確実です。
・遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう):
民法では、相続人が最低限、遺産の一定割合を受取ることができますが、相続人が受け取ることができる最低割合を、遺留分といいます。
遺留分は、直系卑属のみが相続人である時は遺産の三分の一ですが、その他の場合は(兄弟姉妹には遺留分はありません)、遺産の二分の一です。
遺留分が侵害されたときは、遺留分権利者は、遺留分侵害者に対し遺留分減殺請求をします。
1年の消滅時効がありますので、内容証明郵便が確実です。
その外、次のような参考事例があります。
・遺産分割協議申入書
・養育費と財産分与の請求通知
・未払賃金請求通知
・委任契約解除通知書
・不貞行為(不倫)の相手方に対する慰謝料請求通知
・内縁関係終了通知書
・婚姻費用分担請求通知
・セクハラ行為に対する慰謝料請求通知
・ヤフオク詐欺での請求通知
・その他・・・
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