内縁の妻、胎児、婚外子の相続はどうなるの?
■<内縁の相手に財産を残したいときは>?
内縁の妻には、相続権はありません。
内縁の妻に財産を残す方法は、2通りあります。
その一つは、遺言書により内縁の妻に財産を遺贈する旨の遺言をします。
遺贈とは、相続人以外の人(法人を含む)で有ろうと無かろうと、特定の人に財産をただで与えることです。財産を受ける人の承諾を必要としません。
その二つは、生きている内に、内縁の妻に財産をただで与えることです 。
上記以外には、内縁の妻に財産をあげることはできません。
■<胎児の相続はどうなるの>?
遺産は子に相続されますが、お母さんのお腹に子供がいるときは、 お腹の子供も相続の権利があります。
従って、現存の子が2人いるとすれば、遺産相続はお腹の子供を入れて(出生後、特別代理人を立てます)、3人で遺産相続の協議をすることになります。
死産のときは、相続権はありません。
<婚外子の相続はどうなるの>?
結婚した夫婦間の子でない場合(婚外子)は相続権はありませんが、婚姻外の子は認知されれば非嫡出子として相続権があります。
遺産分割協議の時、認知された子がいるときは、当然協議に参加させなければなりません。
認知は父親が生存中になされる場合や、遺言による場合もありますので、 念入りな調査が必要です。
非嫡出子の相続分は、嫡出子(両親が婚姻したときの子、婚姻子)の半分です。
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