相続の「承認」、「放棄」とはどういうこと?
■<相続の承認>とは?
相続の承認とは、いずれの形にせよ財産を相続することです。相続人の中には、財産は相続するが借金は支払いたくないという人もいるでしょう。逆に父親の事業を相続した人は、事業を継続するため信用確保のうえからも、父親の借金を支払いたいこともあるでしょう。
相続人は、相続の単純承認(全ての財産を相続する無条件相続)か、限定承認(マイナス財産のような借金があれば遺産の範囲内での条件付きで相続すること)のどちらかをすることができます。
「単純承認」は、被相続人の財産を無制限に引き継ぐことです。被相続人のマイナス財産も全て相続 し責任を負います。特に、法的手続きは必要ありません。
債務を引き継がない相続放棄と異なり、「限定承認」の場合は一旦相続債務は全部引き継ぎます。
しかし、限定承認の場合は被相続人の借金支払いについて財産に不足分があっても、相続人がご自分の財産から支払う必要がありません。
相続財産の範囲内で、被相続人の借金を支払えばよいのです。
故人が借金の連帯保証人ならそれも相続します。
財産以上の借金を支払う必要が無いから、後で遺族の知らない借金が出てきそうで怖いとき等には便利です。
ただし、債権者への公告など手間と時間がかかります。
限定承認では、故人が財産を時価で遺族に譲渡したとみなされますので、借金より財産の方が多かった場合、所得税も負担するため、単純相続よりも損になります。
限定承認は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に、相続人全員が家庭裁判所に限定承認の申述をする必要があります。
■<相続の放棄>とは?
相続の放棄とは、一切の相続を拒否することです。どのような形であるにせよ相続はしませんよ、ということです。
相続の放棄は家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出する必要があります。
家庭裁判所に一定の手続きをしないと、相続放棄にならないのです。ただ、口頭で相続はしません、と言っただけでは法律上の相続放棄にはなりません。
相続放棄は、被相続人が生存中はできません。
相続放棄は、相続開始を知った時から(自分が相続する立場になったと知ってから)原則3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
この3ヶ月の起算日は、相続人が借金の存在を知った日です。
相続開始を知った時から3ヶ月を過ぎていても、借金を知った日がその後であれば、相続人に落ち度が無ければ、借金を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続をすることができます。
相続を放棄した相続人の子には、代襲相続権はありません。
ただし、次のお金は相続放棄しても受け取れます。
1)遺族年金
これは亡くなった方の財産ではなく、なくなったことによってご家族に受け取れる権利が発生したわけですから、相続放棄をしても受け取れます。
2)保険金
遺族年金と全く同じ考えで、亡くなったことによって、ご家族に受け取る権利が発生したわけですから、相続放棄をしても受け取れます。
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