遺産と法定相続、代襲相続の関係は?
■相続人同士は、話し合いにより遺産内容を自由に配分することができます。
しかし、相続人全員が納得して遺産を分けることができない場合があります。
全員が納得せず、協議不調のときは民法の規定による相続順位により相続人が決まります。
この場合、民法の規定によって決めますので、この決め方を「法定相続」と言います。
このようにして決まった相続人には、優先順位がありますので、 後順位の者は相続人にはなれません。
このようにして決まる相続人を、「推定相続人」と言います。
■法定相続では
1)被相続人(死亡した人)の配偶者(夫又は妻)は、常に相続人になります。
2)被相続人の血族(血がつながっている人)は、一定の範囲で相続人になります。
3)直系血族(直系卑属:子や孫、直系尊属:両親や祖父母)がいないときは、傍系血族(兄弟等)が相続します。
■それでは、相続人の順位を列挙してみましょう。
第1順位から第3順位まで決まっています。
<第1順位>
相続人に子がいるときは、その子は相続人になります。
実子でなくとも、養子がいるときは、その養子も平等に相続します。
その場合、配偶者(夫又は妻)と子は、2分の1ずつ相続します。
配偶者と子が財産を半分に分けるのです。
子が複数人いるときは、その子は共同相続人になりますが、2分の1を子達で均等に配分します。
子が多いときは、それだけ取り分が少なくな りますね。
偶者がいないときは、子だけが相続します。
この場合、被相続人(死亡した人)の親、兄弟は相続人にはなれません。
<第2順位>
子がいないときは、配偶者と被相続人の直系尊属(父母、実親・養親の両方を含みます)が相続人になります。その場合、配偶者が3分の 2、直系尊属(父母)3分の1相続します。
配偶者がいないときは、被相続人の直系尊属(父母)が全部相続します。
<第3順位>
次に、子も直系尊属(父母)もいないときは、配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1相続します。
配偶者がいないときは、兄弟姉妹が全部相続します。
以上の順位で打ち切りです。第4順位はありません。
■<半血・全血の兄弟姉妹>とはなに?
兄弟姉妹でも、父母が共通とは限りません。
父母の一方だけが共通の兄弟姉妹は、半血の兄弟姉妹といい、 父 母が全て共通の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹といいます。
遺産相続においては、半血の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の半分となります。
■<代襲相続>とはなに?
兄弟姉妹が死亡していないときは、
その子(甥、姪)が兄弟姉妹に替わって代襲相続します。
代襲相続は甥、姪まででストップします。
甥、姪が死亡したときは、更なる代襲相続はありません。
ただし、昭和55年12月31日以前に開始した相続については、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が被相続人より先に死亡しているときは、更に代襲相続が発生します。(再代襲相続)
被相続人の甥姪の子も、被相続人を相続します。
■<相続人がいないときはどうなるの?>
甥、姪も死亡し、もはや誰も相続人がいないときは、 家庭裁判所による一定の手続きを経て、相続財産は国のものになります。
国庫に帰属するのです。
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