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  • 遺言、遺留分とは?

    ■<遺言>とは、被相続人の最終的な思いを、死んだ後に実行させるものです。

    遺言をすれば被相続人の思いどおりの相続ができますし、死後の財産相続の紛争を未然に防ぐことができます。

    満15歳になれば遺言をすることができます。

    会社の経営権をご自分の子に継がせたい場合、遺言で後継者として指名し、遺言者が所有する株式または出資を相続させます。

    個人経営を営んでいて、その店をご自分の子に継がせたい場合、遺言で後継者として指名し、遺言者が所有する店舗などの営業用の財産を相続させます。

    本来は相続人にはなれない内縁の妻や、特に世話になった人に遺言で遺贈をすることもできます。

    被相続人が死亡したら遺産をあげる、という「死因贈与」については、贈与者よりも貰う方の受遺者が  先に死亡したときは、受遺者が死亡した時点で、死因贈与の効力が失われます。
      
    ■<遺留分>とは、被相続人が法定相続人に相続させなければならない遺産の最低額の部分です。

    つまり、被相続人が自由に処分できる財産の割合に制限を加え、これだけは相続できるという一定の割合(遺留分)を認めているのです。

    遺産の最低額の部分である「遺留分」に違反した贈与や遺言であっても、それは当然に無効にはならず有効なのです。この場合、法定相続人から遺留分減殺請求の問題が発生します。
      
    相続が法定相続に反して特定の相続人に片寄り、遺留分が侵害されているときは、法定相続人は 家庭裁判所に遺留分減殺請求をして、取り戻すことができます。

    遺留分請求権は、相続の開始又は贈与・遺贈があったことを知った日か1年で時効になります。

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    Q : 遺留分の割合は、どのようになっていますか?

    A : 民法は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人財産の3分の一です。その他の場合は、被相続人財産の2分の一となっています。

    例えば、ア)兄弟姉妹のみが相続人のときは遺留分はゼロです。
         イ)直系尊属のみが相続人のときは、遺留分は総体的遺留分の3分の一です。
         ウ)それ以外の場合は、総対的遺留分の2分の一です。

    具体例を示すと、配偶者と子2人が相続の場合の個別的遺留分は:
    配偶者は、1/2(総対的遺留分)×2/4(法定相続分)=2/8(個別的遺留分)
    子1人は、1/2(総対的遺留分)×1/4(法定相続分)=1/8(個別的遺留分)
    となります。

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    ■<遺言の種類と作成方法>はどうなっていますか?

    遺言には普通方式として、次の3種類の遺言がありますが、民法で定めた形式に添って遺言を行う必要があり、不備な遺言は無効となります。

    1)公正証書遺言

    ・公正証書遺言は、費用と手間がかかりますが、資格のある公証人が作成しますので、保管も安全ですし、執行のとき家庭裁判所によ る検認手続きが要りませんので、迅速に行うことができます。

    作成要件は次のとおりです。
     
    ・遺言には証人2人以上の立ち会いが必要です。
    相続人及び受遺者は証人にはなれません。
    ・遺言者が公証人に対して遺言内容を口頭で述べます。
    前もって、遺言内容を書類に書いておくと便利です。
    ・公証人が申述内容を筆記し、その内容を証人及び遺言者に読み聞かせ、又 は閲覧させます。
    ・遺言者及び証人は、遺言内容に間違いがないか確認した後、それぞれが署名、押印します。
    遺言者は、実印を押印します。証人も押印しますが、実印が好ましいですね。
    ・公証人も署名、押印します。
    ・遺言書の原本は公証役場に保管されますので、紛失のおそれがありません 。
    ・家庭裁判所での検認手続きが不要です。

    2)自筆証書遺言

    ・自筆証書遺言は、遺言者がすべてご自分で書いた遺言です。
    ・証人は必要ありません。
    ・自筆証書遺言は、秘密にしておけますが、紛失や偽造のおそれがあります 。公開の保証はありません。
    ・手軽に作成でき,費用も余りかからない、最も安易な遺言方法です。

    作成要件は次のとおりです。

    ・遺言内容、日付(年月日)及び氏名は全て自筆で記入し、押印します。
    遺言者が手に力が入らないときは、第三者が添え手をして書いても構いません。
    ・ボールペンや筆はよいのですが、ワープロや代筆はダメです。
    ・認印でもよいのですが、実印をお勧めします。
    ・書類が何枚もあるときは、各ページのつなぎ目に割印をします。
    ・封筒に入れる必要はありませんが、通常は封入し、同じ印章で封印します。
    ・封印のある遺言書は、家庭裁判所で形式等を確認する検認手続きをとります。勝手に開封するこ はできません。
    ・要件を満たさない遺言書は、無効になることがありますので、注意が必要です。。

    3)秘密証書遺言

    ・秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように費用と手間がかかりますが、 最大の特徴は遺言内容の秘密が守られるということです。

    成要件は次のとおりです。

    ・自筆証書遺言と異なり、代筆やワープロでもよいのです。
    ・遺言者が署名、押印します。
    ・日付は必要ではありません。
    ・ご自分で封入し、同じ印章で封印します。
    ・公証役場に行き、公証人と証人2人以上の前で住所、氏名を述べ、遺言者 が自分であることを申述します。
    ・代筆のときは、書いた人の住所、氏名も申述します。
    ・公証人が日付と遺言者の述べた内容を付記します。
    ・遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名、押印します。
    ・証書の保管は、信頼できる人に依頼するのが、良いでしょう。
    ・自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所の検認手続きが要ります。

    4)家庭裁判所での検認手続きとは

    ・自筆証書遺言及び秘密証書遺言は、封印してある遺言書を発見したら勝手に開封せずに、家庭裁判所に遺言書を持参して 開封する手続き、つまり「検認の手続き」をしなければなりません。勝手に開封して検認手続きをしませんと、5万円以下の過料に処せられます。

    これは、遺言の存在と内容を認定するためのもので、偽造や変造を防ぎます。  

    ■<遺言執行人>とは?
       
    相続人は、家庭裁判所に遺言執行人の選任を申請することができます。

    また、遺言で遺言執行人を指定することもできます。

    遺言執行人は、相続手続きに関する一切の権限を有しています。

    従って、遺言は相続人全員で執行しますが、遺言執行人が選任されていれば、遺言執行人を差し置いて相続人が勝手に執行することはできません。

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