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  • 相続、贈与の税金はどうするの?


    ■<相続税の計算方法>は?

    相続税は亡くなった人の財産を貰った時にかかる税金で、
    1)法定相続人による「相続」
    2)遺言による「遺贈」及び
    3)生前契約による「死因贈与」に対しての税金です。

    これに対して、贈与税は生きている人の財産を貰ったときにかかる税金です。

    相続税は、相続財産(遺産総額)から基礎控除額を差し引いた課税遺産額に対してかかります。

    基礎控除額の計算は:

    5,000万円+(1,000万円×法定相続人)となります。

    この算定式で計算しますと、法定相続人が多いほど基礎控除額が多くなりますね。

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    Q 相続税の申告はいくらからですか?

    A 上記の計算で、遺産にかかる基礎控除額を超える場合は、相続税の申告をする必要があります。
    遺産にかかる相続財産が基礎控除額以下である場合には、相続税を払う必要がなく、相続税の申告は必要ありません。
    (小規模宅地等の特例を申請する場合等の例外を除きます)

    例えば、法定相続人が2人いるときは、5,000万円+(1,000万円×2)=7,000万円が基礎控除額となります。

    遺産総額が1億円なら、1億円-7,000万円=3,000万円が相続税の課税される課税遺産額になります。

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    Q: 年間どのくらい、税金を納める人が居るのですか?

    A: 国税庁の統計によりますと、年間の死亡者数に対する相続税の課税件数の割合は、5%前後だそうです。

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    ここで云う相続財産(遺産総額)とは、

    ①被相続人が死亡時に所有していた財産▲
    ②被相続人が受け取る生命保険金や死亡退職金 ★
    ③被相続人死亡前三年以内の贈与財産の合計額から 

    ①借金等の債務
    ②葬式費用
    ③墓地などの祭祀財産
    ④生命保険金や死亡退職金等の非課税枠などの非課税財産 の合計額を差し引いたものをいいます。

    つまり、相続税は上記に計算した相続財産(遺産総額)から基礎控除額を差し引いた課税遺産額に対してかかるのです。

    なお、相続放棄をした人がいても、その人を法定相続人の数に入れて基礎控除の計算をすることができます。

    なお、法定相続人の数に算入できる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人、被相続人に実子がいない場合は2人までの制限があります。

    胎児は、民法上相続権があるものとみなしますが、相続税の計算では、相続人となる胎児が相続税の申告書を提出する日までに出生していない場合、法定相続人の数に算入されません。

    配愚者の税額軽減の特例により、配偶者は遺産の半分或いは1億6,000万円までなら相続しても無税です。


    ▲相続税(含む贈与税)の評価格は、土地は売買価格の7~8割、家屋は固定資産税評価格、事業用資産は確定申告上の簿価、上場株式公社債は売買価格、現金・預金は残高、ゴルフ会員権は売買時価の7割、家財道具は中古市場価格が目安となります。 
      
    ★妻や子が受け取る生命保険金や死亡退職金は、相続財産には含まれませんが、「みなし相続財産」 として、相続税の対象となります。

    では相続税の対象額を計算したら、次に実際の相続税の計算をして見ましょう。

    法定相続分(課税遺産額)_____税率% ________________控除額
     
    1,000万円以下                10
    1,000万円超3,000万円以下      15             50万円
    3,000万円超5,000万円以下      20            200万円 
    5,000万円超1億円以下           30            700万円
    1億円超3億円以下               40            1,700万円
    3億円超                      50           4,700万円

    例えば、法定相続分が1,500万円だとすると、1,500万円×0,15(税率)-50万円(控除額)=175万円が相続税額となります。

    ■<手続きのタイムスケジュール>は?

    被相続人が死亡したときは、一定期間内に手続きをしないと時効により権利が消滅する場合があります。

    ①被相続人の死亡日(相続開始)
     ↓
    ②死亡後7日以内に市町村役場に死亡届を提出します。
     ↓
    ③相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄又は限定承認を申述します。
     ↓
    ④相続開始後4ヶ月以内に相続人が被相続人に代わって、被相続人の死亡日までの所得税の確定申告(準確定申告)を行い納付します。
     ↓
    ⑤被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月目の日までに、相続税の申告を行い納付します。
    なお、提出する税務署は、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署です。

    相続人の住所地を所管する税務署ではありません。

    ■<節税対策>はどのようにするの?

    相続税は、プラスの財産からマイナスの財産(負債)を差し引いた正味の財産にかかりますので、プラ スの財産を低く押さえ、マイナスの財産は債務控除することにより、節税することができます。

    その1)次のようにプラスの財産を少なくします。

    *生前贈与をします。
    一般的には相続税より贈与税の方が高くなります。しかし、贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲内で贈与しますと、税金を払う必要がありません。毎年基礎控除額の範囲内で贈与をしておきます。

    しかし、連年贈与は高い贈与税がかかるおそれがありますので、それ相応の対策が必要です。

    *現金を不動産にしておきます。
    現金はズバリ生の評価(預金残高)ですが、家屋の場合は固定資産税の評価額と同じですし、土地の場合は路線価額によって計算されますので、プラスの財産評価を低く押さえることができます。

    その2)マイナス財産を差し引きます(債務控除)。

    *葬式費用は被相続人のマイナス財産として、債務控除が可能です。

    例えば、葬儀料・お布施・火葬など通常葬式に発生する費用等です。

    ただし、香典返し・墓石等は葬式費用にはなりません。

    *被相続人が生前に銀行から借金をして完済せずに死亡した場合は、相続人はその借金を債務として差し引きます。
     
    *被相続人が病院に入院して医療費を未だ支払っていない場合は、その未納分は債務として差し引きます。

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