相続財産の特別受益とは、寄与分とは?
<特別受益、寄与分>とはどんこと?
特別受益とは、相続人が生前贈与や遺贈を受けていた場合に、その分だけ相続財産から差し引かれる制度です。
他の相続人との公平を期するためです。
寄与分とは、相続人が生前に被相続人の財産維持・増加に貢献したときに与えられるものです。
例えば、被相続人の農業耕作を専従的にしたとか、被相続人の事業に資金的援助をしてこれを助けたとか、被相続人の療養看護を献身的に行ったとかの場合は、相続人間の協議により、その分は寄与分として遺産分割の相続対象から外すことができます。
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