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  • 相続財産の処分手続きの進め方は?

    特別受益、寄与分>とはどんこと?

    特別受益とは、相続人が生前贈与や遺贈を受けていた場合に、その分だけ相続財産から差し引かれる制度です。

    他の相続人との公平を期するためです。

    寄与分とは、相続人が生前に被相続人の財産維持・増加に貢献したときに与えられるものです。

    例えば、被相続人の農業耕作を専従的にしたとか、被相続人の事業に資金的援助をしてこれを助けたとか、被相続人の療養看護を献身的に行ったとかの場合は、相続人間の協議により、その分は寄与分として遺産分割の相続対象から外すことができます。

    遺産分割協議書>はどんなもの?

    遺産分割協議書は必ずしも作る必要はありませんが、後日協議内容等について争いが生じた場合に備え、協議書を証拠資料として残しておきましょう。

    また、遺産の内、不動産があれば移転登記が必要になりますが、その際遺産分割協議書を添付しなければなりません。

    協議書は原則として後から修正ができませんので、慎重に作成しましょう。

    遺産分割協議書>(例示) 
     
    協議が整えば遺産分割協議書を相続人の数だけ作成します。その書類には全員の署名と捺印が必要です。印鑑は実印の方が好ましいでしょう。

    遺産分割協議書の参考例を次のとおり記します。


         遺 産 分 割 協 議 書
     
    平成○○年○月○日合田一郎の死亡により共同相続人合田正子、合田二郎、合田三郎はの遺産について、次のとおり分割することを協議し、合意した。

    第1、相続人合田正子は次の財産を取得する。
    相続財産中、◇◇県◇町◇丁目◇番地何、宅地、地積□□平方米

    第2、合田正子は遺産取得の代償として、合田二郎、合田三郎に対して、いずれも△万円贈与することとし、平成○○年○月○日までに 支払うことを約した。
    以上のとおり協議が真正に成立したことを証するため、この協議書三通を作成して署名捺印し、各自一通ずつ保有する。

    平成○○年○月○日                   

    住所 □□
    相続人(亡合田一郎の妻)         印
    住所 □□
    相続人(亡合田一郎の長男)      印
    住所 □□
    相続人(亡合田一郎の次男)      印

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