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  • 相続財産の調査はどんなとき必要なの?

    ■<財産目録の作成

    相続開始時には、相続人同士で遺産を分配するため、財産目録を作成する必要があります。

    遺産を洗い出して財産のリストアップをします。

    このリストアップの中から相続人同士で遺産の分配と、それに伴う名義変更を行います。
      
    銀行への預貯金や手形関係調査、証券会社への株調査、保険会社への生命保険調査、商売上の売掛け・買掛け残の調査、土地・建物等の不動産は登記所での調査をします。
                            
    この他、著作権、電話加入権、特許権、商標権等がありますが、登録等のない通常の動産は特に名義変更の手続きは必要ありません。

    ■<遺産の評価格は?
     
    遺産分割協議をするには、相続財産の総額を算出する必要があります。

    例えば、土地家屋や農地山林等の不動産については、遺産分割の時の評価格は時価で評価しますが、相続税申告の時の評価格は、固定資産税評価格によります。

    [ 財産目録の作成資料 ]

    下表に例示します。

    (種 別)                  (評価格)   (手続き)

    農地、山林、土地家屋等の不動産   時価     法務局で所有権の移転登記手続

    株券                      時価       名義変更

    預貯金                    時価       金融機関で名義変更・解約

    自動車                   中古価格     陸運局事務所で名義移転登録

    ■<借金等の負債(マイナス財産)も相続財産です。

    銀行等からの借金、公租公課(いわゆる税金の未納分です。所得税、住民税、固定資産税、事業税等)、その他保証債務等がありますので、これらのマイナス財産も相続財産として計算する必要があります。

    ■<生命保険金や死亡退職金はどうなるの?

    被相続人の妻や子が生命保険金や死亡退職金の受取人であれば、相続人の固有の財産ですので 相続財産には含まれません。
      
    一方、受取人が被相続人本人のときは、その保険金は被相続人の財産になりますから、相続財産になります。

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