相続人の欠格、廃除とはどんなこと?
相続欠格事由について
法定相続人でも、一定の理由により相続人になれない場合があります。
これを相続欠格事由といいます。
詐欺又は脅迫により被相続人が相続に関する遺言をした場合や、被相続人を殺害した場合には相続欠格事由となり、相続はおろか遺贈も受けられません。
この場合は、何らの法的手続きは必要なく、当然相続欠格事由となり、相続・遺贈はできません。
相続人の廃除について
推定相続人(妻や子等)が、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求するか、遺言書で指定することができます。
被相続人の気が変わったときには、家庭裁判所に廃除の取り消しを求めることもできます。
相続の欠格や廃除をされた相続人は、当然のことながら遺産相続はありませんが、その相続人に子がいるときは代襲相続されます。
代襲相続する直系卑属(孫や曾孫)がいないときは、相続順位が繰り上がり、次順位のものが相続人になります。
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