お問い合わせ

          
  • お問い合わせ

  • 相続人の欠格、廃除とはどんなこと?

    相続欠格事由について

    法定相続人でも、一定の理由により相続人になれない場合があります。

    これを相続欠格事由といいます。

    詐欺又は脅迫により被相続人が相続に関する遺言をした場合や、被相続人を殺害した場合には相続欠格事由となり、相続はおろか遺贈も受けられません。

    この場合は、何らの法的手続きは必要なく、当然相続欠格事由となり、相続・遺贈はできません。

    相続人の廃除について
      
    推定相続人(妻や子等)が、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求するか、遺言書で指定することができます。

    被相続人の気が変わったときには、家庭裁判所に廃除の取り消しを求めることもできます。

    相続の欠格や廃除をされた相続人は、当然のことながら遺産相続はありませんが、その相続人に子がいるときは代襲相続されます。

    代襲相続する直系卑属(孫や曾孫)がいないときは、相続順位が繰り上がり、次順位のものが相続人になります。

    -----------------------------------------------

    合田法務行政書士事務所
    山口県防府市沖今宿一丁目7番7号
    (防府市ナフコ牟礼店の西側)
    TEL 0835-38-1985
    FAX 0835-38-4000
    E-mail : gohda@gohda-hi.com
    http://www.gohda-hi.com